arret:外国国家に対する民事裁判権
1 外国国家は,主権的行為以外の私法的ないし業務管理的な行為については,我 が国による民事裁判権の行使が当該外国国家の主権を侵害するおそれがあるなど特段の事情がない限り,我が国の民事裁判権から免除されない
2 外国国家は,私人との間の書面による契約に含まれた明文の規定により当該契約から生じた紛争について我が国の民事裁判権に服することを約した場合には,原則として,当該紛争について我が国の民事裁判権から免除されない
3 外国国家の行為が,その性質上,私人でも行うことが可能な商業取引である場合には,その行為は,目的のいかんにかかわらず,特段の事情がない限り我が国の民事裁判権から免除されない私法的ないし業務管理的な行為に当たる
上記の判決要旨で内容的には尽きているが、本件は商業取引について裁判権の免除を認めなかった事例であり、その射程は広い。
大審院判決の明示的な変更の一事例でもある。
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