news:最高裁の随意契約に関する考え方
昨日からテレビで流れている報道によれば、最高裁の発注はすべて、100%、随意契約によっているということである。
最高裁の過去の裁判例で、随意契約に関する考え方を披瀝したものがある。
「「その性質又は目的が競争入札に適しないものをするとき」とは、
不動産の買い入れ又は借り入れに関する契約のように、当該契約の目的物の性質から契約の相手方がおのずから特定の者に限定されてしまう場合や、
契約の締結を秘密にすることが当該契約の目的を達成するうえで必要とされる場合など、
当該契約の性質又は目的に照らして競争入札の方法による契約の締結が不可能又は著しく困難というべき場合がこれに該当することは疑いがないが
必ずしもこのような場合に限定されるものではなく、
競争入札の方法によること自体が、不可能又は著しく困難とはいえないが、不特定多数の者の参加を求め競争原理に基づいて契約の相手方を決定することが必ずしも適当ではなく、当該契約自体では多少とも価格の有利性を犠牲にする結果になるとしても、事業主体において当該契約の目的、内容に照らしそれに相応する資力、信用、技術、経験などを有する相手方を選定し、その者との間で契約の締結をするという方法を採るのが当該契約の性質に照らし又はその目的を究極的に達成するうえでより妥当であり、ひいては当該事業主体の利益の増進につながると合理的に判断される場合もその場合に該当するものと解するべきである。
そして、上記のような場合に該当するか否かは、契約の公正及び価格の有利性を図ることを目的として事業主体の契約締結の方法に制限を加えている法令の趣旨を勘案し、個々具体的な契約ごとに当該契約の種類、内容、性質、目的など諸般の事情を考慮して、当該事業主体の契約担当者の合理的な裁量判断により決定されるべきと解するのが相当である
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ということで、要するに事業主体の契約担当者がウンといえば、多少値段が高くなっても許されるというのが最高裁の随意契約への見方であり、今回の100%随意契約によっているという事実は最高裁としても胸を張っていることであろう。
ニッポンの裁判官(所)も、賄賂こそ受け取らないものの、天下りを通じた互助組織で税金を食い物にすることは恥じることなくやっていいと考えているみたいである。
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コメント
裁判所は当事者を競わせて最良の結果を出すのが得意かつ本務な組織のはずなんですけどねぇ。不思議ですね、100%随意契約なんて会計法令の特定条項を100%無視するなんて(法令の特定条項排除という差別的取扱いw)。
投稿: ハスカップ | 2006/06/15 10:28
指名競争入札が「シンドラーエレベーターによる落札」のような「弊害」を生むことを予見していたのではないでしょうか(笑)
投稿: 通りすがり | 2006/06/17 19:38