newlaw法適用通則法
ついに法例を現代化した新しい法律、法適用通則法が衆議院で可決成立した。
もう法例とは法令の誤植ではなく、法律の名前で、というような解説をする機会がないかと思うと、寂しい。
それに、またしても基本法の全面改正で、カタカナ語の追放が進んだ。
大げさに言えば法文化の変容プロセスがまた一つ駒を進めた感じだ。よくいえば、専門家に分かればよいという世界から日本語としての通用力に配慮する世界へ。
あるいはラテン語を使う世界に英語やドイツ語などを使う世界への転換期か。
だが、カタカナ語の法律の方がひらがな語の法律より簡潔明瞭で、分かりやすいことも事実である。
嘘だと思ったら破産法の旧72条と現160条とを比べてみるとよい。
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コメント
破産法の場合は新法の方が明瞭だと思います。
ただ無償行為否認が故意否認と一緒に規定されているのを除いて。
投稿: 東馬 | 2006/06/19 18:13