expose:私の主張(笑)
とある学会の報告準備のため、何を話すかまとめてみた。まとまりがつかないし、平凡だし、思いつきの域を出ないのだが。
各項目の中身はこれから埋める予定である。何かピンと来るところがあったら、ご指摘願いたい。
「情報格差に対する法的アプローチ」 町村泰貴
1.問題の整理
問題を大きく二つに分けてみる。
(1) 法情報格差の問題
(2) 情報格差に対する法的分析
前者の法情報格差の問題についても、二つのディメンジョンがある
(1-1) 法情報自体が届かないという問題
(1-2) 法情報は氾濫しているけれども、その受容能力がないという問題
後者(2)の問題については、さしあたり報告対象からは外す。
2.具体的問題
ケース1)裁判員をめぐる法情報格差
裁判員制度が導入されるのは、平成21年5月(3年以内!)
法律や裁判の専門家である裁判官と素人の裁判員とが同じ一票を持つ
法廷で事実認定に必要な情報をどう伝えるか、どう「正しく」伝えるか
ケース2)法情報過疎対策としての法テラス
司法支援センター(法テラス)が設立され、本格稼働するのは今年の10月
基本理念「民事、刑事を問わず、全国で法による紛争の解決に必要な情報やサービスの提供が受けられる社会を実現すること」
実際にやることは、法律扶助、公的刑事弁護、法律相談案内
設置場所は、全国の都道府県庁所在地ほか、大都市と司法過疎地域
↓
(課題)
中立性をめぐるジレンマ
コストバランスに与える影響
法教育やインターフェースの必要性
ケース3)法情報の電子化
そもそも現行法は誰が作っているか?
出版社(!)が作っている?
総務省による法律データベース公開
立法過程の電子化が伴わない
裁判例の電子的公開
わずかな量にとどまり、しかもその選別過程は不透明
↓
法情報の電子的公開は確かに進んだが、主権者(国民)による主体的な法情報コントロールというにはほど遠い現状。
国民に問題意識がない?
3.問題解決の方向性
(1) 情報量の拡大
「知らしむべからず、依らしむべし」は昔のことではない
ただし、裁判例にはプライバシー保護の観点も必要
(2) 情報の質的改善
裁判員が正しい判断をするのに有効な情報とは?
オーソリティのある現行法が必要
立法準備資料の重要性
(3) リテラシーの重要性
司法に無理矢理参加させられる一般市民
法的効果は誰でも関係する(契約、交通事故、結婚/離婚、相続・・・)
民主国家の主権者として行動する基礎
#というか、そもそも主権者として行動するつもりがあるのかという疑問も・・・。
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コメント
貸金業法のグレーゾーン金利の取り扱いに関する社会学的調査とかいかがでしょうか。
いまだに利息制限法違反利息の支払いにおわれている債務者は数100万から1000万人規模でいることでしょう。
破産免責事件について、過剰支払いの利息について取り戻しをせずに破産するときは破産させていたか否か、これについて弁護士や依頼者の理解いかん、などの項目のアンケート調査を大規模実施するわけです。
投稿: 岡本哲 | 2006/06/17 18:11