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2006/06/13

e管財

小規模管財事件(個人破産で、少ししか財産がないが、全く債権者に配当しないで終わりにするほど少ないわけではないので管財人を選任する事件)について、大分地裁では、自由財産拡張のため、そして場合によっては破産財団を現有以上に膨らませて配当に至るために、e管財と呼ぶやり方を実践している。
判時1926号3頁より。

管財人報酬は12万円(本人申立は20万円)に抑え、予納金もそれに官報掲載費用をプラスした程度としている。
自由財産の拡張は原則として99万円まで可能であり、不動産についてもオーバーローンのものは財団から放棄してしまえる。その上で、管財人の努力により配当原資が見つかることもあるようである。

ちなみに大分地裁破産係の部総括は、あの、浅見宣義判事である。

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