死ンドラー:やはり弁護士(b)は選べないと・・・
落合弁護士の見解を読むと、やはり企業の法務は弁護士を選ばないと(選べないと)ダメだ、という感を深くする。
かつての雪印や三菱自工・ふそうのような隠蔽工作は論外としても、今回のシンドラー・エレベータの対応も危機管理のよい(反面)お手本となりそうである。
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コメント
浅学恥ずかしく質問させていただきたいのですが,このような危機対応は弁護士の職務範囲であるのが通常なのですか。勿論,小規模な会社ならば顧問弁護士が全面的に担当する場合はあるのでしょうが,ある程度大きい会社ならば,企業法務の範囲内であり,通常マニュアルがあるのが普通だと思っていたのですが。
個人的には,シンドラー社の日本法人は販売会社にすぎず,実権はほとんどなかった未熟な組織にもかかわらず,このような重い案件がきたから,あのようなお粗末な対応になったのだと思います。その点で,雪印などのように,実権と対応する部門が一致している場合と多少異なるように感じています。
投稿: <う> | 2006/06/19 12:23
それは実際のところは実務に詳しい方にお任せしますが、危機管理は法律や会計の専門家の助言が必須でしょう。
もちろんインハウスで専門家を調達できるところは別ですが。
問題は、その専門家の選別に必要な情報がまるで欠けているという点です。
投稿: 町村 | 2006/06/19 12:44
今の企業だと、リスク管理を取り入れて、予めリスクとその対応を決めている場合があると思います。
シンドラー社の日本法人はエレベータの保守情報を入手できるのですから、事故に対するリスク管理体制があるはずです。
専門家の有無は別として自らの事業を考えれば、自ずから対応法があるはずです。
シンドラーに対してはリスクの管理に関する考え方がなっていないように見えます。
投稿: 通りすがり | 2006/06/20 11:00