news:厨房の陰に本当の詐欺師あり
ヤフオクをはじめとするネットの環境をよくしたい人々にとって、朗報だ。
ヤフー装い「フィッシング詐欺」、1人逮捕7人逮捕状
フィッシング詐欺というのは普通、銀行口座とかのID PWを明らかにさせて、不正アクセスの上銀行預金を詐取するものだが、この捕まった連中はヤフーオークションのIDをだまし取り、そのフィッシング被害者の名義で架空出品して、他のヤフオク参加者に落札させて金をだまし取るという手口だ。
刑法はよく分からないのだが、この場合の不正アクセス行為(フィッシング行為で入手したID PWでアクセスした行為)はヤフオク参加者から商品代金としてだまし取る詐欺の手段として行われたから、独立しては処罰の対象とならないのだろうか?
他方、ヤフー類似のサイトを作ってID PWを書き込ませる時のサイト作成行為は、やはり商標権侵害とか著作権侵害とかで処罰対象となるのだろうか? それともそこまで一罪になってしまうのか?
それはともかく、この種の連中はなるべく長く獄につないで、出獄してもパソコン使用禁止10年とかの刑に処せられたらいいのに、と思う。
それよりも、仮釈放とか執行猶予とかの条件に、保護観察中のインターネット使用禁止とかいう条件を付けるくらいなら、運用としてできないのだろうか?
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