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2006/04/03

NETダフ屋が逮捕(東京)

以前から話題にはなっていたが、立件されたのは初めてではなかろうか?

堂本光一さん公演で330万円もうけ=ネット利用のダフ屋逮捕−警視庁(時事通信)

記事によれば、オンラインオークションで高値で売ったことがダフ屋行為に当たるとされたようだ。

「容疑者らはチケットをインターネットオークションで転売、約335万円をもうけた。2004、05年にも2回、同じ公演のダフ屋行為で、それぞれ約280万円稼いだと供述している」というのである。

根拠法令は東京都迷惑防止条例で、問題となった条文は以下のとおり。
「(乗車券等の不当な売買行為(ダフヤ行為)の禁止)
第二条 何人も、乗車券、急行券、指定券、寝台券その他運送機関を利用し得る権利を証する物又は入場券、観覧券その他公共の娯楽施設を利用し得る権利を証する物(以下「乗車券等」という。)を不特定の者に転売し、又は不特定の者に転売する目的を有する者に交付するため、乗車券等を、道路、公園、広場、駅、空港、ふ頭、興行場その他の公共の場所(乗車券等を公衆に発売する場所を含む。以下「公共の場所」という。)又は汽車、電車、乗合自動車、船舶、航空機その他の公共の乗物(以下「公共の乗物」という。)において、買い、又はうろつき、人につきまとい、人に呼び掛け、ビラその他の文書図画を配り、若しくは公衆の列に加わつて買おうとしてはならない。
2 何人も、転売する目的で得た乗車券等を、公共の場所又は公共の乗物において、不特定の者に、売り、又はうろつき、人につきまとい、人に呼び掛け、ビラその他の文書図画を配り、若しくは乗車券等を展示して売ろうとしてはならない。」

長いのでなんだが、1項も2項も、「公共の場所または公共の乗り物」というのが要件になっている。
はてさて、オンラインオークションは公共の場所なのであろうか?

この条例は、チケットを高く転売することを処罰するのではなく、迷惑行為、つまりうろつきやつきまといなどが処罰根拠なのかと思っていた。しかし買ったり、買うために行列したりすることも、転売目的であればやはり処罰されるようだ。
それにしてもオンラインオークションは公共の「場所」なのか?

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コメント

転売目的での「(窓口での?)購入」行為が罪となるべき事実ではないでしょうか?ニュースでもそう書かれています。もっとも利ざやが大きいことの方が強調されていますが...。

オンラインオークションで仕入れたとなると,ご指摘の問題が出てくるでしょうが...。

投稿: h | 2006/04/03 21:30

hさん、ご指摘の通りですね。
オークションに出品の目的で切符を買うことは、そのまま該当するようです。ご用心、ご用心。

投稿: 町村 | 2006/04/03 23:56

原価で売っても、安く売っても、ダフ屋行為罪(罪名適当)の構成要件には該当するので、単に仕入れ&販売態様が公共の場で迷惑になるから、というだけでしょう。
その立法趣旨を踏まえて「公共の場所」の解釈をすれば・・・面白い事件になりそうですね。
店を構えて売買すれば問題ないようですし(例:チケットショップ)、ネットでチケットショップのサイトを開けば問題なかったのかも。

投稿: きゃんた | 2006/04/04 00:08

チケットショップの人が自分で窓口で正規に買って仕入れすれば、この迷惑行為に該当するわけですね。

投稿: 町村 | 2006/04/04 10:01

チケットショップでは、金券として扱われるもの以外は委託販売なのですが。
それより、チケットカウンターで買うのは公共の場所で買ったといえますが、オンラインで購入し、街角の端末で紙の発券した場合、さらにはeチケットの発券もオンラインですませた場合も、公共の場所で買ったといえるのでしょうか。

投稿: tedie | 2006/04/04 10:37

構成要件をざっと整理すると

1項:転売等の目的+公共の場所・乗物+買う等の行為
2項:転売目的で得られた券+公共の場所・乗り物+売る等の行為

ですかね。

そうなると,2項の対象になるチケットは公共の場所で買われたものである必要はないから,どんな態様で買ったものでも,それを公共の場所・乗り物で売る等すれば2項の構成要件は充たされますね。

ところで,チケぴのシステムを詳しく知らない(というよりも,チケットは全て紙発券してもらっている)のですが,紙発券しないで携帯電話等に入場「権(?)」を保存するような場合,複数人分の権利をとって,それを他の人に移すことはできるのでしょうか。もしこれができるとなると「権利を証する物」という要件で問題が出るかも知れません。

また,この条例が,「バルトリの券あるよ。券あるよ。」とか「デッセーの余り券買うよ。余り券買うよ。」とかいう行為が迷惑だから処罰するというものですから,そういう現実の行為が伴わない場合にまで処罰の網を広げる解釈は「趣旨に反する」ということになるでしょうね。

投稿: h | 2006/04/04 15:18

話題になっていたのは、オークションで売るための行為ですよね。なので、2項は問題にならないんじゃないですか。

システムにより差はあるので、一律ではないでしょうが、「買う」というとき、決済完了で終了したものとされるものもあるようです。紙発券はシステム内のチケットのプリントアウトでしかないともいえるので、どうなのかと思ったのですが。

航空券のeチケットは、発券とプリントアウトの関係がはっきりしていて、発券はシステム内でなされており、航空会社のシステムで電子的に予約、購入、発券がなされます。搭乗するときに、システム内で発券されたチケットを使って、紙にプリントアウトして(あるいはICカードへ搭乗券を転記して)搭乗券を発券しているにすぎません。

投稿: tedie | 2006/04/04 15:56

>話題になっていたのは、オークションで売
>るための行為ですよね。なので、2項は問題
>にならないんじゃないですか。

あ。私の書き方が不十分でした。
本件は,あくまで1項の犯罪で,2項は関係ないです。

2項に関する話題は,派生論点(笑)です。

投稿: h | 2006/04/04 21:12

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