France民訴法研究
今年度から4年計画で、科学研究費補助金によるフランス民訴研究を共同で行う。
実はもう一昨年から話はしていて、昨年から共同研究を進めていたのだが、今年度からは科学研究費補助金がつくことになったので、より本格化させることができる。
フランスの民事訴訟法典は、1970年代に現在の形のものが出来た。その後、基本的な骨格は変わらないものの、追加された条文がかなり多く、内容的に再検討しておくべき時期に来ている。
日本語に翻訳されたのも、1978年頃に法務省が注釈つきで翻訳し、その後、若林教授が翻訳作業を行ったほかは、部分的に訳されているに過ぎない。
今回の研究会が30年ぶりの見直しというわけだ。
| 固定リンク
「学問・資格」カテゴリの記事
- 司法制度論Iの授業準備(1) 司法の独立(#成城大学 法学部)(2021.04.05)
- Book:オンラインでもアイスブレイク!(2021.03.31)
- Book:大学はどこまで「公平」であるべきか(2021.02.20)
- 京都造形芸術大学の公開講座「人はなぜヌードを描くのか、見たいのか。」に賠償命令(2020.12.05)
- 2020日米法学会シンポ・#民事裁判のIT化(2020.10.17)
コメント
共同研究の本格化、良かったですね。
怖くて、確かめてないけど、未だ連絡がないと言うことは・・・こちらは、どうも残念だったみたい・・・
捲土重来を期すのだ!!!
投稿: さしみのつま | 2006/04/18 14:24