criminal:特別背任罪
道路公団の後継民営会社に関するドキュメントを見て思い出したのが次の条文。
商法486条 発起人、取締役、監査役(中略)自己若ハ第三者ヲ利シ又ハ会社ヲ害センコトヲ図リテ其ノ任務ニ背キ会社ニ財産上ノ損害ヲ加ヘタルトキハ十年以下ノ懲役又ハ千万円以下ノ罰金ニ処ス
赤字垂れ流しが分かり切っているのに道路を造る連中は、この条文をかみしめて読むように。
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コメント
確か猪瀬さんも指摘していましたが、この件で罪深いのは「需要予測調査の無責任性」です。
官庁、審議会、シンクタンク等がこれを行いますが、その方程式をどうつくったのか。誰が責任を持って主査を行ったのか。事後的にそれらの予測はあっていたのか。間違っていたらなぜなのか。過去の需要予測をひっぱり出して研究すべきですね。(元シンクタンカーの独り言・・・)
投稿: bold | 2006/04/24 00:14
「破綻とそれに伴う意思決定者の責任」について,公法人・行政主体と私法人とで全然扱いが違いますね。もちろん行政の場合には利潤追求という物差しだけでは測れず,赤字が出る事業でも担う責務があるということはわかります。しかしそれは決して放漫経営や,資金の垂れ流しを正当化する理由にはならないと思うのです。
民間企業だったら,意思決定に形ばかりでも参加した取締役は結果責任として詰め腹を切らされる(ときには相続人の代まで追いかけられるし,消費者金融まがいの親族請求に近いことも,裁判官主導のもとでなされることもあります。「それなりに財産があって相続放棄できないんだから,同じことでしょ」とかいうことを和解の席で平気で言います。)。
公の場合は,せいぜいやめる(ただし退職金と天下り先のおみやげ付きで)が関の山というのが,どうも釈然としない。こういう「公私二分論」をなくすためにも,民営化というのは意味があるのではないでしょうか。これで多少なりとも緊張感をもって仕事をしてくれるといいのですが。
投稿: h | 2006/04/24 11:52