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2006/03/01

jugement:仮処分申請が却下されたことを被保全権利のないことの理由に挙げる判決

甲府地判平成18年2月17日

要は売買の証拠がないということなのだが、次のような判決文にはかなり違和感を覚える。

「なお,原告は,本件訴えの提起後,本件で主張しているのと同様の売買の成立を前提として,被告を相手方とする処分禁止・妨害禁止の仮処分命令を甲府地方裁判所に申し立てたが(同裁判所平成17年(ヨ)第○○号),同裁判所がこれを却下し,この決定が確定していることは当裁判所に顕著な事実である。このことからしても原告の請求には理由がないというほかない。」

全く蛇足だろうに。
ついでにかみついておくと、何故に事件番号を伏せ字にするのだろうか?

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コメント

保全事件が被保全権利なしで却下されると,本案の理由がないことの根拠になるのか。んー。まぁ,疏明すらできないのに...ってことか。書くことがないから,付け足したんでしょうかね(^_^;)。

投稿: h | 2006/03/01 20:27

この同じ裁判官がいくつかの判決をアップしてますが、他の判決文を見ると、分かりやすい判決書を心がけているみたいですよ。

投稿: 町村 | 2006/03/01 23:42

ほんとですね。
民事の単独は全部(?)この裁判官の判決ですが,請負の事件なんか,教材で使えそうだな。

投稿: h | 2006/03/03 15:22

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