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2006/03/30

注目裁判2つ:eBayとapple

CNET Japanの翻訳記事によれば、Buy-it-nowシステムの特許権侵害を理由としてeBayが訴えられていたケースについて、アメリカ連邦最高裁は差止命令の可否を判断する審理を開始するそうだ。

他方イギリスでは、積年の紛争であるApplecorps vs. Apple Computorの審理がRoyal Courts of Justiceで開かれる。
HOT WIRED Japan

後者は商標の問題だが、音楽事業に進出することが契約違反かどうかが問われている。前者は大規模に普及したサービスと特許権侵害による差し止めの影響力の大きさが問われている。

通常であれば、特許権侵害行為は基本的に差し止められるので、疑問は何もない。しかし、大小様々なレベルの特許権が複雑に組み合わさったところにできる現代の技術的商品(サービスも含む)にそのまま適用すると、小さな特許権が過度に広範囲の経済活動を停止させることができてしまい、適当ではない。そこで、差し止めを中核とする権利体系からライセンス料請求権を中核とする権利体系への転換がかねてから唱えられいた。

連邦最高裁の今回の判断は、場合によってはその転換のエポックとなるかもしれない。そこまでは行かなくとも、少なくとも再検討の重要なポイントとなろう。

日本でも、先頃の一太郎裁判が似たような問題に関係していた。ただしあのケースでは原告も大企業であったが。

このような状況を見ると、所有権の状況を思い起こさざるを得ない。
所有権は絶対的権利・排他的権利ということになっているが、所有権の行使が相隣関係で制限されたり、取引の安全を理由に所有権自体の消滅も認められている。その際、所有権を取得した者が喪失した者に対して補償すべきかどうかは、さらに場合によって細かく規定されている。
近時の立法では、区分所有が単純な所有権モデルに幅広い修正を加えている。

#特許権制度は18世紀レベルなのか?

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