Bankruptcy:ヒューザーの破産手続開始
ヒューザーに破産手続開始
債権者申立にしては極めて迅速にことが進んだと思われる。
この破産手続は、豊田商事のときのように、被害者救済を優先するものとなるのだろうか?
火事場で得する金融機関とか不当利得返還を求めると言っている自治体が大半を持って行って、被害者住民には満足に賠償が行き渡らないということにならないかどうか、継続的に監視しておく必要があろう。
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コメント
http://www.tsr-net.co.jp/new/sokuho/1175389_717.html
投稿: 奥村徹(大阪弁護士会) | 2006/02/16 19:13
>この破産手続は、豊田商事のときのように、被害者救済を優先するものとなるのだろうか?
豊田商事の時は少なくとも自治体はかんでませんよね?
確か銀行も大きな債権者ではなかったはずです。
投稿: 東馬 | 2006/02/16 20:22
完全な感情論でありますが、倒産処理をやっていて、税務署が出てくると結構むかつきます。出てくるだけならまだしも、優先的に「交付要求」なんていうえらそうな取り方していくから。
投稿: h | 2006/02/16 23:57
耐震強度を充たさないマンションの住人は不動産の「保存」のための出捐をしたとは言えないですよね。
もっとも登記も直ちにしないといけないという
要件を充たさないといけないのですが
あと不動産売買の方は売主だけなんですね
不動産売却という見出しの方が適切な気が。
破産法上だと別除権者になれないと
殆ど貰えない気がするのですが。
>優先的に「交付要求」なんていうえらそうな取り方していくから。
講義で習いましたが相乗りができないそうですね。でも国税や地方税が回収できないと
それがのちのち他に跳ね返ってくるわけで
すからやむを得ないと思います。
投稿: 東馬 | 2006/02/17 00:51
東馬さんのいうのは不動産売買の先取特権ですね?
確かに不動産の方は、法定担保権なのに登記が必要で、事実上機能していません。
動産売買の先取特権の方は、近時の改正でも行使しやすくなり、存在意義があるのですが、このマンション住民には関係なさそうですね。
投稿: 町村 | 2006/02/17 11:26
朝日の続報
「16日午後、瀬戸弁護士は破産管財人に選任された後にヒューザーの小嶋進社長と会うなどし、同社の現金540万円を関連会社で受け取った。」
現金540万円しかなかったんですかぁ。
預金は全部担保か相殺予約かなぁ。
売れ残ったマンションは、やはり偽装物件ばかりでマイナス資産かなぁ。
あまり負債が多ければ、異時廃止も考えられるかも。
投稿: 町村 | 2006/02/17 11:47
>東馬さんのいうのは不動産売買の先取特権ですね?
はい、
不動産売買と不動産保存の先取特権です。
投稿: 東馬 | 2006/02/17 14:44
ヒューザーが抗告したようです
http://www.sankei.co.jp/news/060217/sha044.htm
単なる却下ではなく、詳細な決定理由が出てほしいです
投稿: 東馬 | 2006/02/18 13:16
おそらく取るに足らない主張しか出来ないでしょうから、詳細な決定理由を期待しても無理では? せいぜいヒューザーの起こした損害賠償請求訴訟の勝訴見込みが乏しいことを示す程度と思われます。
投稿: 通りすがり | 2006/02/18 14:23
そうなると,管財人としては,第1回期日前に訴えを取り下げて,印紙半分の戻りを選択した方がまだましってことになるのかな。
投稿: h | 2006/02/18 15:48
ヒューザーの場合は勝つ見込みはないのかも知れませんが、一般論として
訴訟で勝つ可能性が高い場合にも抗告理由
として認められないのかなという趣旨です。
債務超過に陥っていないという理由として現実の財産をどの程度要求するのかの基準
がでないかな。
投稿: 東馬 | 2006/02/18 18:22