arret:奥村先生、最高裁HPの判決に登場
最決平成18年2月20日
短いので、全文引用しよう。
「弁護人奥村徹の上告趣意のうち,・・・
・・・児童買春,児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律(以下「法」という。)7条3項の規定について憲法21条,35条違反をいう点は,上記規定中の「姿態をとらせ」という文言が所論のように不明確であるとはいえず,上記規定が表現の自由に対する過度に広範な規制であるということもできないから,所論は前提を欠き,判例違反をいう点は,事案を異にする判例を引用するものであって,本件に適切でなく,その余は,憲法違反をいう点を含め,実質は単なる法令違反,事実誤認の主張であって,刑訴法405条の上告理由に当たらない。
なお,法2条3項各号のいずれかに掲げる姿態を児童にとらせ,これを電磁的記録に係る記録媒体に記録した者が,当該電磁的記録を別の記録媒体に記憶させて児童ポルノを製造する行為は,法7条3項の児童ポルノ製造罪に当たると解すべきであるから,これと同旨の原判断は正当として是認できる。」
ということだが、この文言から見ると、児童ポルノの入ったディスクをダビングしても製造罪に当たるとの判断のようである。もちろん、ただダビングしただけというのではなく、児童ポルノの写真を撮って電子媒体に記録した者が、という主体面の限定はかかっているが。
奥村先生のページではこちらに言及がある。
| 固定リンク


コメント
ダビング行為と製造罪をまとめました。
http://d.hatena.ne.jp/okumuraosaka/20060223/1140671258
最高裁決定でちょっと規制が広がりました。というか穴が埋まった。
http://d.hatena.ne.jp/images/diary/o/okumuraosaka/2006-02-23.jpgでいうと青色のところが不可罰ですね。盗撮とかも含めて。
なんでここをフリーにするのか理解できません。
投稿: 奥村徹(大阪弁護士会) | 2006/02/23 16:04
事案自体はあまりに専門的な分野なのでわかりませんが、
>最高裁HPの判決に登場
これは名誉なことですよね?
おめでとうございます。
投稿: 東馬 | 2006/02/23 18:40
弁護人としては被告人に有利な結論が出ればよし、でなければ残念。最高裁まで行くと、なかなか覆らない。
研究者としては、児童ポルノ・児童買春については高裁レベルの法令適用がバラバラになっていて、上告された事件について、最高裁がどう統一的に説明できるかを注目しています。
例えば、これは控訴審(金沢支部)判決から8ヶ月くらいかかってるでしょ。その間に東京高裁が金沢支部と相反する判決出していて上告中です。
相変わらず、弁護人がAといえば高裁はB、Bと言えばAという対応です。
投稿: 奥村徹(大阪弁護士会) | 2006/02/23 19:40