TV:氷壁の民事裁判
NHKでやっている氷壁の民事裁判中に、被告のことを「被告人が・・」と何度も呼んでいる。
刑事裁判で被告というのはもういいけど、民事裁判でわざわざ被告人というかな。
法律監修もクレジットにあったが、なんのためにいるのか。
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コメント
監修者が、実質的にどこまでチェックできているかどうかではないかと思います。
私も、依頼され、ドラマについていろいろとアドバイスしたことがありますが、台本が撮影直前のぎりぎりになって送られてきて、真夜中にチェックしたことが何度もありました。必ずしも、法律監修者だけの責任には帰せられない面があると思います。
投稿: yjochi | 2006/01/29 00:20
まあそういうこともあるかもしれませんね。
でも法律監修に名前を出すと言うことは、そういうこともひっくるめて責任を負うと言うことではないでしょうか。
投稿: 町村 | 2006/01/29 01:58
その昔、元新聞記者で作家のW弁護士の小説がTV化されたとき「被告人は有罪。被告人を懲役5年執行猶予5年に処する。」と判決が下されるシーンがあり、思わずのけぞってしまいました。W先生は「監修」したかどうか記憶がないですが。
投稿: ブログ管理 | 2006/01/29 02:49
素人でもわかるような間違いですね。3年超えたら執行猶予は就かないでしょうに。(ロッキード裁判では、田中の量刑が3年を超えるかどうかが焦点だった)
投稿: Inoue | 2006/01/29 05:43
割と最近、とある裁判所で同じような間違いをしたニュースがありませんでしたっけ?
副検事の求刑ミスだったかな?
投稿: 町村 | 2006/01/29 11:10
地裁が下した懲役1年2月保護観察付き執行猶予5年の判決で、検察が違法判決(法令適用の誤り)で控訴した事件がありました。高裁も検察の主張を受け入れ第1回公判で原判決を破棄して懲役1年保護観察付き執行猶予5年と即日判決をしました。
さてどんな事件だったでしょう。(口述試験に出る?)
投稿: ブログ管理 | 2006/01/29 12:10
判決などの誤り
昔、昔、PCが裁判官に貸与されておらず、鉛筆で判決原稿を書いていたころは、その原稿をタイプに回す前ないしタイプ完了後、書記官らが誤字、脱字のチェックなどをしていました。
そのような誤字、脱字のチェック作業の中で、法令違反の誤りなども発見して訂正されるということもあったようです。
現在のように裁判官が自らPCで判決原稿文を書き、それが判決文になる場合、書記官らのチェックが入らなくなっているようです。
基礎的な知識を失念している裁判官の存在も原因のひとつでしょうか、、、。
投稿: 弁護士五右衛門 | 2006/01/29 12:45
形式的にわかるミスは自動チェックできるようなシステムを考えるべきではないでしょうか?人工知能だとかエキスパートシステムだとか難しい技術は必要ありません。誤字脱字や、適用法令と刑期や執行猶予、保護観察期間程度を自動チェックできればいいのです。
代筆ソフトのように、テンプレートもついていると良い。(個人的に作って使っている人は多いでしょうが)
投稿: Inoue | 2006/01/29 13:16
15年以上も前に違法判決の破棄事例を調べたとき、特別法の法定刑超過、受刑中や換刑処分中の未決算入、必要的追徴漏れ……が多かったと記憶しています。残念なことに検事さんの求刑も間違っていた例がほとんどでした。
当時から検事の求刑は決裁官や検察事務官がチェックしていたはずですし、裁判所も、合議事件なら裁判官が相互に、単独事件なら書記官がそれぞれチェックしていた時代でた。
同じ違法判決例が多いというのは、心理的に見落としやすい事案、稀有な事案、条件反射的に通常のテンプレ思考になる事案だからではないかと思います。これら失敗例データベースに基づき過誤防止マニュアルを作成したら、周囲から喜ばれました。
人間はどんなに注意してもミスをゼロにすることはできません。そのために再度の考案や上訴審というフェイルセーフがあるわけで。
投稿: ブログ管理 | 2006/01/29 14:02
忘れてならないのは、必要的弁護事件での弁護人の役割でしょう。
理念的には、弁護人がチェックするから過剰な刑罰が科されることが回避されるわけですから。
過誤防止にITを活用する余地が大きいのは、医療でも裁判でも同じですね。
投稿: 町村 | 2006/01/29 14:40
弁護人の役割ですか・・・。うーん、という感じですね。
反対側からも11年余り見ていたので、こういった場合の弁護士の役割論といったことは、なかなか語りにくいです。
他の人はともかく、私は頑張りたいと思います。
投稿: yjochi | 2006/01/29 16:49
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投稿: ぶろ~ぐ | 2006/01/29 19:40
管理人の問題:地裁が下した懲役1年2月保護観察付き執行猶予5年の判決→原判決を破棄して懲役1年保護観察付き執行猶予5年判決
→再度の執行猶予(1年以下の懲役又は禁固のみ)をしたかった,ということですか?
投稿: ぴんかん | 2006/01/30 15:12
原田國男「量刑判断の実際(増補版)」によれば、再度の執行猶予の刑期ミスは、「執行猶予をつけるときは求刑通りの刑期にする」という実務の傾向(クセ)から来るそうです。
投稿: 奥村徹(大阪弁護士会) | 2006/01/30 16:13
上のスパムコメントを削除される際に、ワシントンポストの方のアタシのコメントも削除してください。二個続いて同じようなコメントを送信したのですが、一つ目を削除して頂けましたら幸いです。
投稿: koneko04 | 2006/01/30 17:42