METI:オークションの匿名卑怯者追放策
ニフティ経由の読売新聞より
特定商取引法の運用指針を改訂することにより、オークションの出品者のうち、〈1〉1か月に200点以上か一度に100点以上を出品〈2〉1か月の出品の落札額が計100万円以上〈3〉年間の落札額が計1000万円以上のそれぞれの場合、ネット上に出品者名などを明示させる。違反した場合は行政処分で改善を求め、従わない場合は業務停止命令や100万円以下の罰金を科すことができる。
また、トラブルの訴えが多いデジタルカメラでは同じ品物を一度に5点以上、ブランド品は20点以上出品した場合も対象とする。
もともと業者は、営利目的で反復継続して出品する場合として名称と連絡先を明記する義務があったのだが、その要件を明確化することで、名称・連絡先の明記の徹底を図りたいということである。その実効性は、直罰方式でないだけに、また民事上の効力が不明なために、経産省が組織的継続的に監視と摘発を行わない限り、望み薄かもしれない。
ちなみに、記事には名称・連絡先の明記がない場合に、プロバイダたるオークション事業者に代位責任を課すことにするとは書かれていなかった。
オークションでも電子商取引でも、リアルに連絡が付けられないところとは、少なくとも先払いの取引はしないというのが利用者に求められていることなのである。
なお、若い女性が電子商取引やオークションに売り主として参加する場合、小規模でも営利目的となれば実名実住所を表示せざるを得なくなるので、プライバシー侵害のリスクを負うという問題は確かにある。が、信用取引をする以上、それはやむを得ないことなのであろう。
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コメント
>もともと業者は、営利目的で反復継続して出品する場合として名称と連絡先を明記する義務があったのだが
この「業者」の中に「弁護士」が、この「出品」の中に「自説コメント製品(著作物)の押し売り(無料販売)」が、それぞれ入らないのでしょうか?
投稿: 常連研究者の一人 | 2006/01/13 15:55
今入ったニュースによれば札幌高裁刑事部は、牛の耳票を付け替えて「偽名の卑怯牛」を作った男の原審釧路地裁北見支部の無罪判決部分を破棄して、有罪とした模様です。
牛のトレーサビリティが刑事公判で問われた珍しい事件かと思いますので研究者の皆様に情報提供します。
原審関係は次のとおりです。
http://blog.livedoor.jp/brilliant_farmer/archives/10389441.html
投稿: 常連研究者の一人 | 2006/01/13 16:15
上記「牛のトレーサビリティ法違反」札幌高裁の逆転有罪判決のソースがありました。
http://www.hokkaido-np.co.jp/Php/kiji.php3?&d=20060113&j=0022&k=200601136886
投稿: 常連研究者の一人 | 2006/01/13 17:00
牛のトレーサビリティ法違反、偽装しておきながら、それは犯罪じゃないとひらきなおったわけですか。
まあ詐欺で有罪となったのが変わらないのなら、無罪部分があってもいいかも。
投稿: 町村 | 2006/01/13 19:56
知人からのメール情報によれば,「牛のトレーサビリティ法事件」では、被告人も罪と事実を認めていたのに北見支部の裁判官が法律の解釈か当てはめで「それは犯罪じゃない」と驚きの判決を下し、検察官が憮然として控訴し、札幌高裁の裁判長が原審お叱りの無罪部分のみ破棄自判だったそうです。
なんせ国際条約に基づく耳票だから、これを無罪にしたら憲法違反(条約違反)ではないかとモッパラの噂だったようです。
投稿: だれとはなく | 2006/01/13 20:42
履歴法というのがニュースリーダーにあってなんなのかなと思っていましたが、これだったんですね。
追跡法という名前では不都合だったのでしょうかね。
投稿: 東馬 | 2006/01/13 21:47
この一審判決は面白いですね。
「結審後、検察側は法廷で林被告に耳標付け替えを実演させ、耳標が容易に付け替えられない構造であることを立証しようとしたが、林被告は器具を使って三十秒ほどで付け替えてみせた」
・・・・・・・・
つまりそんなレベルの低い耳標を標準化しても意味がない(違法行為のインセンティブを高めるだけ)なので、その制度(装置)自体制度としてありえないよ。という意味もあったのでは?
この裁判官と「司法のしゃべりすぎ」の井上薫裁判官の饒舌な対談を聞いてみたいものです。
投稿: 中井亀之助 | 2006/01/13 22:38
>この裁判官と「司法のしゃべりすぎ」の井上薫裁判官の饒舌な対談を聞いてみたいものです。
この裁判官は東京高裁第○刑事部の左陪席に原罪^H^H現在するそうです。伝聞証拠ですがw
投稿: だれとはなく | 2006/01/14 02:28
http://www.genjin.jp/Cgi-bin/sww/
こんなのをたまたま見つけました。
でも全く知られていないのか少し見たところ
全然書き込みがないですね
投稿: 東馬 | 2006/01/14 18:58
ポツネタで紹介されていたような。
投稿: 町村 | 2006/01/14 23:13
>ポツネタで紹介されていたような。
残念。
タレント名鑑ならぬ裁判官名鑑みたいな
データベースができないかしら。
投稿: 東馬 | 2006/01/15 01:04
http://www.jdla.jp/kankou/itiran.html
こちらにある、全裁判官経歴総覧(第4版)というのが、ご要望に近いかと。
法学部の図書館なら大体あると思います。
投稿: 町村 | 2006/01/15 01:33
書籍の紹介ありがとうございます。
勉強の合間にでも暇を見つけて一度閲覧してみたいと思います。
投稿: 東馬 | 2006/01/15 02:00
http://www.netlaw.co.jp/
また検索してたら見つけました。
これは町村教授はおそらくご存じだと思いますが、有用だと思うので紹介しておきます
投稿: 東馬 | 2006/01/15 11:00
http://www.mainichi-msn.co.jp/today/news/20060201k0000m020068000c.html
どこかで見た記事だと思ってたら
ここのエントリですね。
ところで通達で改正ということですが
なぜ、罰則があるのに法律ないしは政令で義務づけないんでしょうね。
投稿: 東馬 | 2006/02/01 03:21