jugement:訴訟上の和解の効力
東京簡判平成17年10月27日
被用者と使用者との間で、減給等の無効確認訴訟が提起され、以下のような訴訟上の和解が成立した。
ア 原告と被告は,被告が,平成17年7月31日付けで,原告を参与に格付けすることを確認する。
イ 原告と被告は,原告が,被告を,平成17年7月31日付けで退職し,原告と被告間の雇用関係が,同日限り終了することを相互に確認する。
ウ 被告は,原告に対し,本件和解金として2500万円を,平成17年8月末日限り,A銀行の原告名義の普通預金口座に送金する方法で支払う。ただし,特別加算年金は,別途支給する。
被告は,上記和解金のうち2000万円は,原告が退職金を一時金で全額受領したものとして経理処理する。
エ 原告は,本件和解期日以前に発生した事由をもって,今後被告及びその役員,従業員並びに関係者に対し,名目の如何を問わず,請求ないし訴訟の提起をしない。
オ 原告は,その余の請求を放棄する。
カ 原告及び被告は,原告と被告との間には,本和解条項に定めるほか,何らの債権債務のないことを相互に確認する。
キ 訴訟費用は各自の負担とする。
ところがその後、元被用者が使用者に対し、在職中の未取得有給休暇買い取り代金や交通費、研修費などの支払いを求める訴えを提起した。和解期日前に発生したとされる請求権と期日後に発生したとされる請求権とがある。
この訴えは適法だろうか?
訴訟上の和解により、その和解に表示されていない債権債務関係がどうなるのか、それを訴訟上請求することが既判力その他の効力によりできなくなるのかどうかが問題である。
| 固定リンク
「法律・裁判」カテゴリの記事
- フランスの司法信頼度調査2024(2025.11.07)
- Arret:欧州人権裁判所がフランスに対し、破毀院判事3名の利益相反で公正な裁判を受ける権利を侵害したと有責判決(2024.01.17)
- 民事裁判IT化:“ウェブ上でやり取り” 民事裁判デジタル化への取り組み公開(2023.11.09)
- BOOK:弁論の世紀〜古代ギリシアのもう一つの戦場(2023.02.11)
- court:裁判官弾劾裁判の傍聴(2023.02.10)


コメント