case:本日の設例
今日の民訴演習期末テストでは、以下のような設例を出した。
XはYとの間でピカソの絵画一点(5000万円相当、以下本件絵画という)の売買契約を締結し、これを引き渡すとともに、代金として3500万円を受け取った。その1年後、Xはこの売買契約がいわゆる売渡担保であり、元利合計4000万円と引き替えに絵画を返還するよう求めたが、Yはそのような約定ではないとしてこれを拒否した。そこで、Yを被告として本件絵画の所有権に基づき、その引き渡しを求める訴えを提起した。これに対してYは、本件絵画がXの所有であったことは認めたが、その後に自分が買い受けたものだと主張し、XはYとの契約が売買ではなく売渡担保であったと主張している。
ところがこの訴訟の係属中に、Xは本件絵画がZの経営する画廊に展示されているのを発見した。XがZに問いただしたところ、ZはYから本件絵画を譲り受けたので、売却のため展示しているとの答えであった。
Xがこの事実を指摘して求釈明をしたところ、Yは、Zから画廊の展示物の目玉として使いたいという希望があり、また自分のところで常に保管しておくと盗難のおそれがあるので、いわば倉庫として本件絵画を預けており、例えばパーティで本件絵画を展示した際には何の問題もなく引き渡されるなどしていると説明した。
Xは、Zを相手方として本件絵画の占有移転禁止の仮処分を申し立てて、その決定を得た。これに対してZは、XY間の訴訟に参加を申し立て、Yから売買契約に基づいて引き渡されたこと、仮にYが所有者でなかったとしても、民法192条に基づき即時取得したと主張して、XとYのそれぞれに対して本件絵画の自己の所有権確認を求めた。
これに小問が3つ。
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コメント
宜しければ後でと言ってもかなり先になりますが、挑戦してみたいので
制限時間と主要な問いを教えてくださいませ。
投稿: 東馬 | 2006/01/31 17:09