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2005/12/14

Quiestion:お坊さんの仮処分申請

ロースクール学生向けのニュースである。
善光寺大勧進は11月、Xに部外者との接触を禁じ、終日6畳の一室で写経だけを行うなどの懲戒処分を言い渡した。
 処分理由は、貫主が退任するという虚偽の情報をXが取引業者に伝えたほか、同僚の僧侶とともに貫主の退任を上司に訴えたということ。
 これに対してXは「処分理由は事実無根であるか、事実を不当にゆがめたもので受け入れられない」と主張し、善光寺大勧進に対し、処分撤回を求める仮処分を長野地裁に申し立てた。

この仮処分申請は適法か、民事訴訟法の見地から論じなさい。

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コメント

「懲戒処分は団体内部の規律の問題であって、司法審査は及ばない」というのがぱっと浮かんだのですが、これだと民事訴訟法というより憲法の問題ですね。

投稿: ひげ小山 | 2005/12/14 23:24

それが正解。
民訴でも論じます。

投稿: 町村 | 2005/12/15 16:06

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