PubComm消費者団体訴訟
ローヤーズクラプ経由で知ったが、消費者団体訴訟の法律案に対するパブリックコメントを募集している。
団体訴訟が活用されて、悪徳商法を追放できる一手段になれればよいと思うのだが、損害賠償責任の追及ができないというのが画龍点睛を欠く。
また差止めについては、その判決の効力が問題である。不当条項の差止め判決を得ても、少し変えただけで判決の効力が及ばなくなるのでは意味がない。請求の特定の仕方にも関係する。
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コメント
ひとり消費者契約法の枠に止まらず、最判昭和53年3月14日のようなケースを立法的に解決できるものの方も必要だと思います
投稿: 東馬 | 2005/12/21 07:37