姉歯氏の証人喚問
感想だが、刑事罰の対象となることは証言拒絶できるということは知りながら正直に応えたのだろうか?
付添人を伴うことができる権利もあるわけだが、彼の経済状態ではそれもままならないのかもしれない。
なんか、国選弁護人でも付けてあげたらどうかとさえ思う。
(テレビは見ていないので、付添人がいたのかどうかもよく分からないが、いなかったと想像)
いや、被害者でない者のたわごとだが。
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コメント
知らないということはないはずです。
<参考>議院証言法第一条の五
証人には、宣誓前に、次に掲げる事項を告げなければならない。
一 第四条第一項に規定する者が刑事訴追を受け、又は有罪判決を受けるおそれのあるときは、宣誓又は証言を拒むことができること。
投稿: Ikegami | 2005/12/19 15:24