@nifty:NEWS@nifty:“判決理由短すぎる”横浜地裁判事、再任不適格に(読売新聞)
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井上判事については、浅生所長らの人事評価や、弁護士から集まった外部評価などをもとに審議した結果、不適格との結論に至った。<1>争点に即して判断されていないなど、判決文が当事者に結論の理由を示すという要請を満たしていない<2>当事者の言い分に耳を傾けないといった不満が弁護士から多数寄せられている――などが理由とみられる。
蛇とマングースの戦いと言われた件は、いよいよ次のステージに進むようだ。
井上判事の肩を持つわけではないが、裁判官の任免に関して中立的な立場で判断する機関が憲法上存在しないので、不当な再任拒否に対して争いようがないという意味で不公平である。
判決文が短いというのが、理由不備を繰り返して改めないということであれば、弾劾手続で罷免するのが筋ではなかろうか?
その程度まで行かないと言うことであれば、逆に再任拒否の正当性が疑問にも思えるのだ。
原則として再任はしないで、優れた人物のみ再任するという態勢になっているのなら話は別だが。
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コメント
記憶定かでないですが、弾劾裁判所より罷免された場合は、弁護士の欠格事由になったはずです。そこまでの効果は望まないというときどうするのかというところで、再任拒否を選んだともいえます。
投稿: tedie | 2005/12/10 17:55
弁護士の欠格事由に、「弾劾裁判所の罷免の裁判を受けた者」(弁護士法7条2号)があります。
ちなみに、罷免を受けた場合の資格回復のための裁判できる場合の1つとして、「罷免の裁判の宣告の日から五年を経過し相当とする事由があるとき。」 (裁判官弾劾法38条1項1号)があります。
もちろん、暗記していたわけではなく、調べますた。
投稿: しが研 | 2005/12/10 18:39
「判決が短い」という点だけでなく、裁判官としての適格性全般について、きちんと検討されているかどうかが問題でしょう。
投稿: yjochi | 2005/12/11 10:51
判決文が短いというのが、そんなに悪いことであるとは考えにくいというのが、法律家でもない一般人のたいがいの意見だと思うのですが、その辺どうなんでしょう?
投稿: みさき | 2005/12/12 11:33
「短い」というのが、簡にして要を得ているというのであればいいと思います。
たとえば「損害」がないのであれば「その余の点について判断するまでもなく」をやってもいいとは思います。もちろん、考え方として、原因事実の有無を判断し、有りという場合に次に進んでいくという考え方もあります。
ただし、損害がないという判断過程すら、まともに説示されていないとすれば、「欠陥品」でしょう。
投稿: h | 2005/12/12 12:32
結局、だれか井上判事からこんな短い判決をもらったといってウェブにでもアップしてくれない限り、評価の前提となる事実認識が食い違ってますから議論も評価もできないですね。
最高裁の三行半なんかは、井上流ではないかという気もするんですが・・・。
投稿: 町村 | 2005/12/12 14:54
LEX/DBで見てみましたが、検索にひっかかるのは、高崎支部時代の判決までですね。
投稿: h | 2005/12/12 16:48
感情的だ、と言われるかもしれないが、「裁判官は何様だ!」と憤慨を覚えている、当事者です。
「判決理由が短い」と言う不満を実感しています。ここで言う「短い」と言う事は、当事者が「納得できない・理解出来ない」と言うことであると思います、短くても「判決に至る判断の根拠、具体的理由」が平易な言葉で示されていればこう言う問題にならないといえるでしょう。
ひとことで言えば「司法の不親切さ」が問題である、裁判官は特権階級、特別な権限と保護があるが、それが当事者(一般人)に横柄な対応に受取られる様な姿勢になっていませんか?
「司法は難解なもの、専門用語が理解出来ないのであれば弁護士に委託すればよいではないか」とでも言う様な姿勢に感じられます。
私は、本人訴訟で簡易裁判所から最高裁まで上訴しましたが、3審大阪高裁、4審最高裁の判決理由の要旨は、「独自の見解に過ぎない」と「事実誤認である」との抽象的理由のみで棄却されたものです、私の上告理由は、2審大阪地裁の「判決の矛盾点ほか、5項目にわたる具体的理由、根拠」を示したものであるが、3・4審共に判決に至る「判断の具体的理由、根拠」は皆無であり、判決理由と言えるものではない、と思う。
まともな判決理由が示されてこそ裁判の意義があるが、「裁判官自身の判断は絶対だ!」と言わんばかりの根拠を示さない判決では、まともな裁判を受けたとは感じられないものである。
小額で比較的平易な内容の訴訟であり、本人で十分その主張の正当性を立証したつもりであるが、司法界の「暗黙のルール?」があるかのごとき扱い(本人訴訟は軽んじられる?)としか思えないのは敗訴人のひがみ、泣言でしょうか!?
「判決理由の短い」(判断の根拠が判らない)のは、国家公務員として失格であると思います。
投稿: 里見 | 2006/04/16 16:59
昨日(4/16)コメント送信で重複してしまいました。
管理者殿にて重複分を削除して頂きたく、よろしくお願いいたします。
・・・(長文で時間がかかった関係か? 初回送信後の終了時に「送信エラー」のメッセージがあったので再送信した結果、こうなりました、不慣れな者で、申し訳ありません)・・・
投稿: 里見 | 2006/04/17 09:55