jugement:訴訟脱退の実例
知財高判平成17年11月29日
A社が特許を受けたが、B社によって無効審判請求がなされ、特許庁が無効としたので、その審決取消の訴えを提起した。同訴訟係属中にA社が会社分割をし、C社が本件の無効とされた特許を引き継いだ。
この場合、A社の権利(地位)はC社に引き継がれたので、民訴法51条後段の準用する50条に基づき、権利承継人であるC社に訴訟引き受け決定がなされた。
そしてA社は、B社の同意の下で、48条に基づいて脱退した。ちなみに訴訟引き受けの場合の脱退は50条3項が準用しているので、その50条を準用している51条後段の場合にも適用があるという複雑なことになっている。
もう一つついでに、特許庁の審判に対する審決取消の訴えは、通常は特許庁長官だが、特許無効審判などに対しての審決取消の訴えは、審判請求人が被告適格を有するのだ(特許法179条)。
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