jugement:民事再審開始の例
民事訴訟で、前訴訴状送達当時訴訟能力がなかったとして、再審開始を認めた事例
名古屋簡決平成17年3月29日
再審原告らはいずれも前訴訴状送達時において,訴状の意味を理解し,自己の権利を擁護するために適切な行為をなす意思能力に欠けていたものと認められ,訴訟能力を有していなかったものと認めるのが相当である。
そうすると,前訴での訴状の送達は無効であって,現実には再審原告らの母親が訴状の交付を受けていることを考慮に入れても再審原告らに訴訟に関与する機会が与えられたとは言えず,その機会が与えられないままなされた前訴判決には民事訴訟法338条1項3号の再審事由があるものと解するのが相当である。
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コメント
送達が無効になるというのは、ちょっと驚きでした。勉強しなおしてきます。
投稿: こう | 2005/12/13 22:24