jugement:既判力に反し許されないとして訴え却下となった事例
通常、民事では一事不再理でないので、既判力に抵触する訴えは、その既判力で確定した法律関係を前提に判断し、訴えの利益がある限り本案判決を下すと説明する。しかし、行政の取消訴訟のような形成の訴えでは事情が異なるというべきか。
知財高判平成17年11月30日
特許取消決定(本件決定)を受けた原告は、これに対して、本件決定の取消訴訟を提起し、請求棄却、上告棄却、上告受理しない決定を受けて確定した。その後、再審の訴えを提起したが、却下決定、抗告許可申請も却下、最高裁に特別抗告したが却下決定を受けた。
その後に本件訴えを提起した。請求の趣旨は不分明だが、三村コートは①本件決定が無効であること,②本件高裁判決について,平成20年10月9日まで再審の訴えを提起することができること,③上記再審により回復した本件特許権を侵害している住友石炭鉱業株式会社に対し,損害賠償請求をすることができること,の各確認を求めるものと善解した。
さあ、どうなったか?
自分で考えた後、上記リンクを見てみよう。
| 固定リンク
「法律・裁判」カテゴリの記事
- Arret:欧州人権裁判所がフランスに対し、破毀院判事3名の利益相反で公正な裁判を受ける権利を侵害したと有責判決(2024.01.17)
- 民事裁判IT化:“ウェブ上でやり取り” 民事裁判デジタル化への取り組み公開(2023.11.09)
- BOOK:弁論の世紀〜古代ギリシアのもう一つの戦場(2023.02.11)
- court:裁判官弾劾裁判の傍聴(2023.02.10)
- Book:平成司法制度改革の研究:理論なき改革はいかに挫折したのか(2023.02.02)
コメント