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2005/12/11

google八分と著作権侵害の争い方

朝日新聞社は、悪徳商法マニアックスのページに朝日コムのページが無断転載されていることを理由に、悪徳商法マニアックスをグーグルの検索対象から外すよう求め、これに基づいて悪徳商法マニアックスはgoogle八分の憂き目にあっている。

ためしにぐぐって見た。
すると、グーグル八分対策のページと、悪徳商法マニアックス・ココログ支店、そのほか、悪徳商法マニアックスがかつてウェディングとの間でGoogle八分になった問題を取り上げたサイトなどが出てきた。

現在もGoogle八分は継続中のようである。

さて、朝日新聞社が無断転載だとした記事がどのようなものか、どのような分量で、それを悪徳商法マニアックスではどのように扱っているのかが分からないと、著作権侵害であるかどうかは判断できない。
それはこちらのようである。

問題はこの転載された記事が、著作物たる要件を満たしているかどうかであり、例のライントピックス事件知財高裁判決を思い起こしてみても、創作性が認められるのかどうか(マニアックスのいうように警察発表の焼き直しにしか読めないというのも理解できるが、それは警察発表がどうだったのかを知りたいところだ)、この程度の長さ・内容であれば、事実の伝達にすぎない時事の報道に該当するのではないか、と解釈する余地は大いにあるだろう。

問題は、これを権利侵害と認めて検索結果不表示の措置をとったGoogleの行為の当否である。
GoogleやYahooは単なる一私企業に過ぎないとはいえ、その検索は極めて大量のアクセスを操作する影響力を持っている。そこから八分にされたのであれば、いかに悪徳商法マニアックスが著名サイトとはいえ、事実上の不利益は大きい。
そうだとすると、悪徳商法マニアックスは朝日新聞社に対し、著作権侵害による請求権の不存在確認の訴えを提起する利益が十分にあるだろうし、確認訴訟だけでなく損害賠償請求も考えられる。 
もちろん本案の問題として上記の記事転載が著作権侵害とならないかどうかは、かなり不透明であり、逆に著作権侵害が認められてしまうリスクも大いにあるが、著作権と表現の自由とのバランスを考慮して、短い報道記事の著作物性を否定することもありうべしと思うのだ。

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