奥村弁護士が23条照会を受ける
奥村弁護士の見解に出ていたが、普段弁護士法23条の2に基づく照会を乱発している奥村先生が、逆に照会を受けたそうだ。
しかし弁護士というのは、「公務所」または「公私の団体」なのだろうか?
法律事務所が照会の名宛人なのだろうか?
まあ法律事務所ならよくて弁護士個人なら駄目という杓子定規な区分に合理性があるとは思えないので、法律事務所=弁護士ということでよいのかもしれないが、イソ弁ならどうか、企業内弁護士ならどうかと細かい疑問がないではない。
ちなみに東弁の照会審査基準細則(平成10年段階のもの)では、弁護士などの事務所として、一応事務所が照会相手先となるようだ。
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コメント
事務所名も併記されています
東弁のマニュアルには、「弁護士事務所・司法書士事務所なども可」とされていました。
投稿: 奥村徹(大阪弁護士会) | 2005/12/13 21:06