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2005/11/04

NEWS:催涙スプレーは強力過ぎ?

共同電より、ファミレス店内で催涙スプレーが発射され、8人の客が病院に運ばれたそうな。
「女性客が護身用の催涙スプレーをまいたのが原因とみられ、警視庁が当時の状況を詳しく調べている。女性客は「きょうスプレーを買ってきたので、触っているうちに誤って押してしまった」と話しているという。」

催涙スプレーというのはそんなに強力なのか。
だいたい間違って押したっていうなら、ほんの少し出てしまったということではないのか?

痴漢撃退用に催涙スプレーを持っているのだとすると、例えば満員電車内で痴漢にあったら目つぶし食らわせるというような使い方も可能だろう。しかし上記のような、ファミレスで間違えて押しただけでも周りの客に被害が及ぶのなら、満員電車ではすごいことになりそうである。

さて、問題。痴漢を働いて、怒った被害者が撃退用催涙スプレーを車内で発射した。すると満員の乗客の100人が目を痛め、病院に運ばれることになったとすると、目をやられた100人は誰に損害賠償請求できるだろうか?
撃退用にスプレー攻撃した被害者か、それとも痴漢か?

痴漢が被害者の発射したスプレー攻撃の巻き添えになった人たちに直接不法行為責任を負うというのは、難しそうである。

例えば次のような条文を作れば、話は別だが。
「痴漢をしたる者は、その被害者が防御のためになしたる行為により第三者に生じたる損害につき、賠償する責めに任ず。」

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コメント

えっと・・・民法720条によれば・・・

どうなんでしょうか?不法行為者に対する損害賠償は認められるのではないでしょうか?

投稿: こう | 2005/11/04 18:28

おっとそんな基本的な条文を忘れていましたね。
過剰防衛ではないかという疑問はさておいて、痴漢被害者に対しては巻き添え被害者は責任追及できないと。

痴漢に対してはどうでしょうねぇ。
相当因果関係の問題かな?

投稿: 町村 | 2005/11/04 20:20

 「病院に運ばれた」ではなく「受診した」の間違いでしょう。とりあえず医者に見せて「大丈夫」と太鼓判おしてもらわないと、後遺症が出た場合にファミレス側の責任問題になるから。
 学校の事故でも、ごく軽微な傷害ですら、担任が診療所まで連れて行くことがあります。医師の仕事は治療ではなく責任を引き受けること。

投稿: Inoue | 2005/11/04 21:08

べ・・勉強不足で申し訳ないです。720条但書の不法行為者への損害賠償請求は、因果関係がどの辺にあれば良いんですかね?

考えられるのは、不法行為と損害の発生との間の因果関係が直接的に問われるんでしょうか?それとも、不法行為と正当防衛行為、正当防衛行為と損害の発生という二段階の因果関係の流れが必要なんでしょうか?

相当因果関係説にたつ場合は、どちらでも、あまり関係ないと思われれますが、過剰防衛行為に関して過失相殺を考える場合、二段階で考えたほうが過失相殺を認めるのが理論的には整合すると思います。

その場合、過剰防衛は被害者側の過失の法理の準用で過失相殺をすることが考えられます。

が・・・司法試験では、基本的にはここをあまり勉強しないでよいと思うので、よく分かりません。思いつきで書きました。

投稿: こう | 2005/11/04 21:38

元記事も「客ら十数人が目やのどの痛みを訴え、うち8人が病院に運ばれた。いずれも軽症のもよう。」とありますから、病院に運ばれたことは運ばれたけど、おっしゃるとおり軽微な損害だったみたいですね。

投稿: 町村 | 2005/11/04 21:39

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