jugement:受刑者を洗うため消防ホースを使うんですか?
刑務所ってとこは、受刑者の体が汚れていると、消防用ホースで洗うんですか。初めて知りました。
いやそういう言い訳をしている輩が何人かいるというのは聞いていましたけど、まさかそれを鵜呑みにする裁判官がいるとは・・・。
「乙丸被告は01年12月14日午後2時20分ごろ、同刑務所の保護房に収容されていた受刑者をうつぶせにしてズボンを下ろし、消防用ホースで肛門(こうもん)部に放水。受刑者は直腸に傷を負い、細菌性ショックで翌日死亡した。高見被告は乙丸被告の放水を容易にするため、受刑者のズボンを下ろした。」
しかも、無理矢理押さえつけて、ズボンを引き下ろして、水圧で直腸が傷つくほどの強さで肛門に放水しても、刑務所には行かなくて済むんですね。
日本の刑事裁判は腐っているという誰かさんの言葉がより一層真実みを帯びて感じられます。
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コメント
市民感覚でコメントさせていただきます。
判決の理由が短すぎるとして問題になっている裁判官がいますが、理由は書きゃあいいってもんじゃないと思いますね。
どうせ検察は控訴しないとたかをくくっているんでしょうか。
人を刑務所に送り込む立場にある裁判官がこういう感覚でいいのかな、と思います。
人を死なせておいて反省もしていないのに執行猶予ですか?
被告人も裁判官も一度受刑者の立場になってみろ、と言いたい。
と、証拠関係の詳細は知りませんが、思いました。
町村先生がおっしゃるように
>受刑者を洗うため消防ホースを使うんですか?
という疑問から出発すべきであると思います。
どう考えても普通じゃないです。
人を人と思っていません。
投稿: モトケン | 2005/11/04 23:33
刑務所で看守が受刑者を死に至らしめ、しかもそれが何人もいたという事実は、否定しうべくもなく、革手錠で締め上げたりや消防ホースで体を洗う親切者が看守にいることも事実。
それを正当な職務行為と言い張る無反省漢に、執行猶予とはびっくりです。
自分や家族が同じ目に遭ったら、それでも正当な職務行為というんかな。>被告人とその弁護士
投稿: 町村 | 2005/11/05 00:03
乙丸被告に懲役4年、高見被告に懲役1年6月の求刑に対して、執行猶予判決とは寛大ですね。裁判官は、「正当な職務行為だった」と最終陳述した被告の言葉を疑うことなく信じるとは、スッキリしない判決ですね。
弁護士は「放水は処遇が困難だった受刑者の体を洗うための正当な行為だった」と言ってますけど、消防用ホースで体を洗うのは人権的にも不当な行為ですよ!
投稿: ケロリン | 2005/11/05 00:27
この事件についての報道を耳にした時、刑務所の中にいる人は、日本国憲法にある基本的人権が侵害されていると思いました。
投稿: koneko04 | 2005/11/05 07:53
ただし、全くの冤罪だという可能性はないわけではないです。
それは踏まえた上で、判決が認定した事実によれば、執行猶予はないだろう、いくらなんでも、というところでしょう。
投稿: 町村 | 2005/11/05 08:15
有罪なら否認は原則実刑でいいのでは?
そうすれば被告人はたいてい控訴するので、高裁の慎重な判断を仰げて一石二鳥でしょう。
投稿: 通行中 | 2005/11/05 09:43
>高裁の慎重な判断を仰げて一石二鳥
高裁が慎重に判断していれば、という前提の上でのお話でしょうね。
その前提に疑問を持っている人は少なくないでしょう。
投稿: yjochi | 2005/11/05 09:53
その前提に重大な疑問を持っている一人です。
法律家は長く続ければ続けるほど人間不信になるようです。
投稿: モトケン | 2005/11/05 11:31