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2005/11/01

jugement:仲裁合意が問題となった事例

ボツネタで裁判所HP史上に残ると紹介された判決
名古屋違法裁判所判決(名古屋違反と略すのか?)平成17年9月28日

追記:さすがに修正した模様。

建設工事紛争審査会への仲裁付託合意書が契約書とは別紙で用意され、署名捺印されていたケースにおいて、建物の欠陥を理由に注文者である消費者が残代金のし払いを留保したため業者側が仲裁申し立てを行った。
仲裁の期日が6回ほど開かれ、その間消費者側も欠陥ある建物の取り壊しと損害賠償を求める仲裁申し立てを行った。
第7回期日に仲裁人から、当事者双方に対し、仲裁は施工ミスが中心で、設計ミスの審理に適さないから、裁判でやったらどうかというアドバイスを行っているところ、業者は即座に異議を述べたのに対し、注文者は同アドバイスに従い、平成16年7月16日、本件訴えを提起した。

さてこのケースにおいて、業者が仲裁合意をたてに訴え却下を求めたところ、注文者は仲裁法施行前だがその趣旨を適用して、仲裁合意の無効を主張した。

どうなったでしょうか?
答えは上記の「名古屋違法裁判所判決」をクリックしてみてみよう。

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