news:リスティング広告と独占禁止法
公正取引委員会のプレスリリース(PDF)によれば、グーグルなどのりスティング広告契約で他業者と契約しないという制限条項が入っていたことについて、実際には協議によって解除するなどの運用がなされていたので、問題なしとの結論に達した。
リリースより
本件について,当委員会が,オーバーチュア及びグーグルに対し,前記
1(2)オの問題点について指摘したところ,オーバーチュア及びグーグルは,
当該規定の趣旨を,他のリスティング広告業者との取引を一般的に認めな
いとするものではなく,広告表示の画面構成その他付随する契約条件につ
いて事前に協議し合意することを必要とするものである旨,契約書におい
て明確にすることとした。
ということで、勧告も処分もなく審査が終了した。手続的にはどういう終わり方なのだろうか?
「不処分」か?
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