jugement:債権取立訴訟の例
民訴教材としての裁判例
東京簡判平成17年5月25日
ただし、読んでもらえば分かるように、差し押さえたと思った債権が実はゼロだったという悲しい事案。
それにしてもなぜ少額訴訟係なのか?
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コメント
請求の原因(別紙PDF)を見てみたら、差し押さえた役員報酬債権が月額28万円と書かれていますね。
これはほんとに想像の域ですが
とりあえず少額訴訟に載っけたいということで、30万円以下の訴訟物をでっちあげて(役員報酬とか判りませんからね)、一ヶ月分の訴えを提起した(少額訴訟で)。
↓
そしたら被告から通常訴訟への移行申し出が出た(この場合でも庁内で他の係には移さず、少額訴訟係で審理します)。
↓
30万円しばりがとれたので、原告は簡裁の事物管轄ぎりぎりの140万円まで請求を拡張した。
↓
少額訴訟係でこういう判決が出た。
投稿: h | 2005/10/04 17:28
なるほど。
債権差押えの上での取立訴訟だから、継続的給付なので時間とともに増加していったのですね。
あるいは、裁判所が職権で通常訴訟にしたのかも。だって取立訴訟を少額訴訟制度でやるなんて、ちょっと制度趣旨からしておかしい気がするし。
あ、今見ていて思いつきましたけど、少額訴訟の限度額は60万円になったんですよね。
投稿: 町村 | 2005/10/04 20:46
しまった!
平成15年改正で30万円→60万円です。
http://www.moj.go.jp/HOUAN/MINSOHO2/refer04.html
(368条)
あと、少額訴訟への移行は被告の申述だけではなく裁判所がイニシアティブをとってやる方法もあるのですね(372条3項の4号かな)。
投稿: h | 2005/10/05 00:31
少額訴訟が通常手続に移行しても事件符号は(少コ)のままなので,最初から通常訴訟として出されていたか,他庁で少額訴訟として出されたものを通常移行した上で東簡に移送したのではないでしょうか。
#署名のところでは民事第1室(弁論係)になってますし。
投稿: K | 2005/10/05 22:01
改めて訴状を見直してみると、最初から140万円を訴えてますね。
それに事件番号もKさん御指摘のとおり(ハ)だから、移送で新しい番号が振られたのでなければおかしいし。
単純に少額訴訟のウェブページ用雛形を使って、修正し忘れだのだと思い始めました。
投稿: 町村 | 2005/10/06 00:30