news:裁判官の給与を下げて地方と都市の格差を拡大することを最高裁裁判官会議で決定
憲法9条、89条に引き続き、80条2項も空文化が進んでいる。
裁判官報酬、地域格差の拡大認める…最高裁
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最高裁は28日、裁判官会議を開き、人事院勧告に基づいて裁判官報酬(給与)を減額し、地域格差を拡大させることを議決した。(中略)
人事院勧告は、国家公務員の給与を全国一律で平均4・8%引き下げたうえで、地域ごとに民間の賃金水準に応じて支給している手当の額の格差を、従来の3〜12%から、3〜18%に拡大するというもの。(後略)
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ということで、下級裁判所の裁判官の「報酬は、在任中、これを減額することができない」という憲法80条3項の規定は、既に2002年に一律減額ならいいという奇妙奇天烈な理屈と羊の沈黙をもって掘り崩されていたが、今回は実質的な格差拡大で「一律」でもない減額もいいということになった。
この記事の中では、一応批判に答えて「この日の議決では、全国各地に等しく優れた裁判官を配置できるよう努めることも確認された」とあるが、これはこれで実現方法が問われる問題である。
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