千葉地裁、お盆休みにも判例up!
千葉地判平成17年7月22日と、少し古い判決だが、とにかく8/16にも判決文をアップするというのが偉い。
事案は交通事故の競合で共同不法行為責任が致命的加害者不明のまま認められた事例であり、先例的価値は乏しいかもしれない。
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コメント
岡山だと8月16日はふつうに法廷ははいっております。休みの部が半分ある程度の感じです。
千葉もにたようなもんではないでしょうか。
投稿: 岡本哲 | 2005/08/17 00:58
まあそうなのかもしれません。
というか、休日出勤でホームページを作ったとは思いませんて。
法廷が減ってホームページ作りに回す余力が生まれたというところなのかもしれません。
投稿: 町村 | 2005/08/17 12:04