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2005/08/30

京都でフランス民訴研究会

その後、ドイツ名のフランス料理屋さんでフランスの話に盛り上がった。

帰るころに入って来たお客さんを見て、おお日本人がほかにもいると少しびっくり。
思わずフランスにいるような気分になっていた。20050830205023.jpg

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コメント

 えー、自分で調べろ,と言われそうですが、先生ならすぐわかるんではないかと思って質問します。
 ドイツ民訴で弁護士強制がとられたのは郵便制度が発達する前で送達するのに弁護士事務所をつかわざるをえなかったという事情かあります。そのため、郵便制度ができたあと民事訴訟法ができた(ととのった)ので送達の面では弁護士強制をとる必要はありませんでした。なお、日本では郵便料金受取人払いの制度が明治15年まで存続したため、訴状の審査をやかましくいうように(一種の仮処分ですからねえ)なったのではないかと思っております。
 このへん、フランスの事情はどうなんでしょう。訴状は形式的審査なのか否か、送達料金は誰がしはらっていたのか、弁護士強制か否か、ということ、よろしかったらご教示願います。
 わたしは訴訟書類のコレクターなので日本についてはだいぶ集まりましたが、外国はまだまだなのです。

投稿: 岡本 哲 | 2005/08/31 15:00

訴状は形式的審査なのか否か、送達料金は誰がしはらっていたのか

まずフランスでは、訴状は裁判所に提出するのではなく原告が被告に送達します。送達する人は執行士ともいうべき自由業の人(一種の弁護士)ですから、当然原告が送達費用を支払います。
形式審査もありません。というか、裁判所への召喚状という体裁で執行士名義の文書となります。

弁護士強制か否か
地裁レベルでは弁護士強制です。1970年代まではイギリスと同様に事務弁護士みたいな人(avoue)が代理人となり、本当の弁護士は弁論を請け負う人だったんですが、1970年代に統一されました。
そこで、代理人強制は弁護士強制となりました。

投稿: 町村 | 2005/08/31 17:04

ご教示ありがとうございます。
なるほど、フランスでも郵便制度がととのう前のなごりが強いわけですね。
日本での内容証明送付、相手の出方まち、争う姿勢をみせる、訴状提出、となる、内容証明送付段階から訴訟がはじまっている感じです。

投稿: 岡本哲 | 2005/09/01 00:35

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