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2005/08/30

奥村弁護士による判例リード:わいせつmail

奥村弁護士はえん罪を止めた。

つーか、裁判例の効率的な流通が急務であることを如実に示す事件である。

裁判例が明らかになっていて検察官が知っていれば、例の自分の裸を撮ってメールで販売した女の子が逮捕されることも、実名を晒されて人生壊されることもなかったろうに。

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コメント

弁護士の腕が被疑者被告人の人生を変えたといえますね。
刑事事件だといくら努力してもむなしいことがけっこうあります。無罪をとったことはありますが、苦い敗北事件のほうが刑事では記憶にとどまっております。

投稿: 岡本哲 | 2005/08/31 01:53

 弁護人でもなんでもないんですが、とりあえずメール送信の処罰が阻止できました。こんなもん、最初から勾留の理由もない。

 この女性は感心できないのですが、実は、いま、ポルノにweb掲載事件の弁護をやってるんですが、メール送信が販売頒布になると、web掲載も公然陳列ではなく販売頒布になっちゃって、ややこしいじゃないですか。それが困るので、ほえていました。


 大阪高裁h15.9.18は児童ポルノのみなので刑法175に効くかなと思ったんですが、効きましたね。
 名古屋は法改正前に児童ポルノメール送信を頒布罪として一斉検挙した前例もあり、要警戒です。

 そもそもご当地の名古屋地裁h16.1.22が立会検事から検察・愛知県警にフィードバックされていないとか、地裁から令状裁判官にフィードバックされていないというのが問題ですね。

 だから趣味で判決集めてるんじゃないんですよ。

 なお、この事件はメール送信については起訴されなかったということですから、裁判例にはなりませんね。


投稿: 奥村(大阪弁護士会) | 2005/08/31 07:15

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