奥村弁護士による判例リード:わいせつmail
奥村弁護士はえん罪を止めた。
つーか、裁判例の効率的な流通が急務であることを如実に示す事件である。
裁判例が明らかになっていて検察官が知っていれば、例の自分の裸を撮ってメールで販売した女の子が逮捕されることも、実名を晒されて人生壊されることもなかったろうに。
| 固定リンク
「法律・裁判」カテゴリの記事
- Arret:欧州人権裁判所がフランスに対し、破毀院判事3名の利益相反で公正な裁判を受ける権利を侵害したと有責判決(2024.01.17)
- 民事裁判IT化:“ウェブ上でやり取り” 民事裁判デジタル化への取り組み公開(2023.11.09)
- BOOK:弁論の世紀〜古代ギリシアのもう一つの戦場(2023.02.11)
- court:裁判官弾劾裁判の傍聴(2023.02.10)
- Book:平成司法制度改革の研究:理論なき改革はいかに挫折したのか(2023.02.02)
コメント
弁護士の腕が被疑者被告人の人生を変えたといえますね。
刑事事件だといくら努力してもむなしいことがけっこうあります。無罪をとったことはありますが、苦い敗北事件のほうが刑事では記憶にとどまっております。
投稿: 岡本哲 | 2005/08/31 01:53
弁護人でもなんでもないんですが、とりあえずメール送信の処罰が阻止できました。こんなもん、最初から勾留の理由もない。
この女性は感心できないのですが、実は、いま、ポルノにweb掲載事件の弁護をやってるんですが、メール送信が販売頒布になると、web掲載も公然陳列ではなく販売頒布になっちゃって、ややこしいじゃないですか。それが困るので、ほえていました。
大阪高裁h15.9.18は児童ポルノのみなので刑法175に効くかなと思ったんですが、効きましたね。
名古屋は法改正前に児童ポルノメール送信を頒布罪として一斉検挙した前例もあり、要警戒です。
そもそもご当地の名古屋地裁h16.1.22が立会検事から検察・愛知県警にフィードバックされていないとか、地裁から令状裁判官にフィードバックされていないというのが問題ですね。
だから趣味で判決集めてるんじゃないんですよ。
なお、この事件はメール送信については起訴されなかったということですから、裁判例にはなりませんね。
投稿: 奥村(大阪弁護士会) | 2005/08/31 07:15