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2005/08/05

jugement:出会い系サイト同士のバナー著作権争い

名古屋地判平成17年6月30日

出会い系サイトAが出会い系サイトBの使用するバナーを流用したとして、公衆送信権侵害を理由に損害賠償を求めて認められた事例。
民訴的争点が二つ含まれていた。

一つは自白の撤回の可否。
もう一つは、著作権法の定める損害推定の規定の射程。損害発生自体も推定されるのかどうか。

詳しくは判決文を直接当たって欲しい。

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