« eventネットワーク・セキュリティ・ワークショップ越後湯沢 | トップページ | Article新会社法(Jurist特集) »

2005/08/03

arret人勧に漫然と準拠したのは違法

「人勧の漫然準拠は違法」=福岡雙葉学園の給与減額-教職員側が逆転勝訴・高裁(時事通信)
福岡高判平成17年8月2日

人事院勧告がマイナスであったことに準拠して労働者の賃金を下げることは許されないとして、差額支給を命じたもの。

確か、南山も同じことをやっていたのではないか。

この裁判は福岡の双葉という私立中高の事件だが、原告さんたち、おめでとう。

|

« eventネットワーク・セキュリティ・ワークショップ越後湯沢 | トップページ | Article新会社法(Jurist特集) »

法律・裁判」カテゴリの記事

コメント

 使用者側の論理がさっぱり理解できない。
 書くまでもないでしょうが、人事院勧告は団体交渉権や争議権に制限がある公務員の給与水準改定のために行われるもので、私企業や民間団体の給与とは直接関係がない。
 公務員給与が上がろうが下がろうが、私立学校の給与をそれにあわせる必要はない。当たり前の話です。

投稿: 井上 | 2005/08/03 06:11

コメントを書く



(ウェブ上には掲載しません)


コメントは記事投稿者が公開するまで表示されません。



トラックバック


この記事へのトラックバック一覧です: arret人勧に漫然と準拠したのは違法:

« eventネットワーク・セキュリティ・ワークショップ越後湯沢 | トップページ | Article新会社法(Jurist特集) »