arret人勧に漫然と準拠したのは違法
「人勧の漫然準拠は違法」=福岡雙葉学園の給与減額-教職員側が逆転勝訴・高裁(時事通信)
福岡高判平成17年8月2日
人事院勧告がマイナスであったことに準拠して労働者の賃金を下げることは許されないとして、差額支給を命じたもの。
確か、南山も同じことをやっていたのではないか。
この裁判は福岡の双葉という私立中高の事件だが、原告さんたち、おめでとう。
| 固定リンク
「法律・裁判」カテゴリの記事
- Arret:欧州人権裁判所がフランスに対し、破毀院判事3名の利益相反で公正な裁判を受ける権利を侵害したと有責判決(2024.01.17)
- 民事裁判IT化:“ウェブ上でやり取り” 民事裁判デジタル化への取り組み公開(2023.11.09)
- BOOK:弁論の世紀〜古代ギリシアのもう一つの戦場(2023.02.11)
- court:裁判官弾劾裁判の傍聴(2023.02.10)
- Book:平成司法制度改革の研究:理論なき改革はいかに挫折したのか(2023.02.02)
コメント
使用者側の論理がさっぱり理解できない。
書くまでもないでしょうが、人事院勧告は団体交渉権や争議権に制限がある公務員の給与水準改定のために行われるもので、私企業や民間団体の給与とは直接関係がない。
公務員給与が上がろうが下がろうが、私立学校の給与をそれにあわせる必要はない。当たり前の話です。
投稿: 井上 | 2005/08/03 06:11