来年の新司法試験には新会社法が出る
ということは、有限会社を前提とする出題は短答式・論文式とも出ないし、ベンチャー対策の合同会社は基本的事項としては扱われる可能性があるということだ。
上記告知を反対解釈すると、基本的事項に関するものは出題するということになるが、短答式だと新会社法の知識が問われる問題が出るということだろうか。少なくとも新会社法における解釈論が問われる部分について論文式で主要論点となることはなさそうだが。
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コメント
このような方針となったのは
去年の2年コースと3年コースで
有利不利がでてばらつきが
起こるのを避けるためなのかなと感じました。
3年コースだと絶対新会社法が出題範囲
になるといわれてますから。
2年コースの受験者が再受験する場合も
念頭に容れるとその方がいいのかもしれません。
後時代に即応できる法曹を求めているのも
考慮にあったのかもしれませんね。
・また基本書を買わなければ・・・
投稿: 東馬 | 2005/07/30 15:07
というより、基本書が出るのを首を長くして待たねば、です。
破産法のまともな基本書は、ついこの間の伊藤眞先生のものまでありませんでしたから、新会社法もしばらく出ないかもしれません。
いや、商法の先生は仕事が速く、改正対応版を出すのに慣れているかもしれませんが。
投稿: 町村 | 2005/07/30 15:22
来年の旧現行試験(正式名称?)は無視ですか、そうですか。
・゚・(つД`)・゚・
投稿: けん | 2005/07/30 21:31
>旧現行試験
単純に試験日には施行されていることが,ほぼ確実だからではないのでしょうか。
投稿: <う> | 2005/07/31 13:06