ファイル交換ソフトによる著作権侵害実行者が賠償
新聞によれば、レコード会社5社とファイル交換ソフトによる著作権侵害実行者とが、平均45万円の賠償金を支払って今後著作権侵害をしない誓約をするということで和解したという。
プロバイダ責任制限法による発信者情報開示が、真の権利侵害者の責任追及に役立った事例と、一応評価することが出来よう。
48万円という金額は高いような低いような、微妙だが、実侵害との相関関係はきっちり付けられたのであろうか?
また、籍に追及を受けていたのはこの5人だけでないので、さらに責任追及事例は広がるだろうし、そうするとファイル交換ソフトの合法的な利用につながる可能性もある。
いずれにしても、現行の発信者情報開示でさえも全く役に立たないわけではないという一例としてメモ。
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コメント
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投稿: というか | 2005/07/08 10:47