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2005/07/26

アイフル集団提訴

報道によれば、消費者金融大手「アイフル」に法定金利を上回る利息を支払わされ、債務整理に必要な取引履歴の開示も拒否されたとして、債務者が25日、同社に過払い金返還と慰謝料支払いを求める訴訟を、大阪地裁など各地の地裁、簡裁に起こした。同日中の提訴は28府県、原告数で約450人、請求金額計約3億4000
万円に上る見込み。

例の取引履歴開示を契約信義則上の義務として認めた最高裁判決を受けての集団提訴である。

アイフル被害対策全国会議の代表河野聡弁護士が中心となっている模様。
被害を受けている人は参加を検討してみてはどうか。
(追記)
アイフル被害対策全国会議へのリンクはトラックバックして頂いた増田尚弁護士のブログで発見。

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法律・裁判」カテゴリの記事

コメント


・このような28地域にものぼる集団提訴は裁判所側からするとどうなのでしょう。


・選定当事者で本丸京都への方がアピール
になるし、矛盾なく判決も出ないですか。


・この場合の参加の形態は
補助参加か独立当事者参加でしょうか

投稿: 東馬 | 2005/07/27 07:57

選定当事者で良ければ、民訴30条3項が使えます。
他は、別訴提起の上併合を求めるのでしょう。

補助参加は主たる当事者にならないし、独立当事者参加は要件が異なるので駄目でしょう。

でも実務家は、一本化するより多数人で提訴する方が色々な意味で効果が高いと考えているのか、集団提訴を選定当事者で行うことは好まないようです。

投稿: 町村 | 2005/07/27 09:04

>独立当事者参加は要件が異なるので駄目でしょう。

当事者適格が認められないですね。
失礼しました。

>集団提訴を選定当事者で行うことは好まない

少し考えてみますと、被告の応訴負担の点で各地で多数人提訴の方が実際上
効果が高そうですね。
ただ、裁判所は大変でしょうね。

#最高裁の判決も出たばかりですし、
応訴せず訴状を見た後、和解に至る可能性がありそうな気がします。

投稿: 東馬 | 2005/07/27 09:49

>独立当事者参加は要件が異なるので駄目でしょう。

当事者適格が認められないですね。


そもそも趣旨から独立当事者参加は
不適当でした。


#今から参加する人は
補助参加だと既判力が及ばないですし、
共同訴訟参加も無理ですし
別訴をして弁論の併合を申立てをするか
先の選定当事者でよしとするか
しかないのでしょうか

投稿: 東馬 | 2005/07/27 10:06

 岡山では倉敷の1件ですね。将来の行政訴訟(営業許可取消等)をするときに、これだけ苦情かでた、ということでは訴訟の数がおおいほうが説得力がある、ということもありましょう。
 また、1件だけではニュースバリューもなかったかもしれません。
 第二次第三次があるのでは?

投稿: 岡本 哲 | 2005/07/27 12:10

>被告の応訴負担の点で各地で多数人
>提訴の方が実際上効果が高そうですね。

提訴スクラムとかw

投稿: h | 2005/07/27 18:53

 闇金業者ならともかく、登録をしている貸金業者が、なぜ法定金利を上回る違法金利を取っていたのかが不思議ですね。しかも大手のアイフル。大手だから善良だとは思いませんが(武富士の事件もあるし)、表向きは順法営業をした方が得なはずです。

投稿: 井上 | 2005/07/29 08:19

ヤミ金はともかくとして、大手の貸金・信販・クレジット会社は、利息制限法の制限利率より高く、しかし刑事罰がかかる出資法の制限利率より低く、利息を取るのが通例です。
利息制限法の制限利率は元本100万円以上だと15%なんですが、出資法は貸金業者について29.2%を上限としていて、それ以上だと刑罰が科されます。

また、利息制限法の制限利率を超える利息は無効で裁判ではとれません。しかし債務者が任意に支払ったら、それは返せと言えなくなります。そこで無理な取り立てが横行するわけです。

裁判所は、今のところ「任意に支払った」と言えるための条件を厳しく解釈してますので、債務者が破産したり弁護士さんの救済を求めたりすれば、利息制限法の制限利率を超える利息が返ってくるばかりか、その利息支払いが元本支払いに充てられると再計算すると、返還請求できる額はかなり大きくなります。

投稿: 町村 | 2005/07/29 08:45

町村さま。解説ありがとうございます。
利息制限が二重にかかっていることは承知してました。しかし、それとアイフルの取立てとどう関係があるのかがいまひとつわからなかったのです。東証一部上場企業にとっては「評判」は少々の業績よりも大切なものではないのかとか幻想を持ってましたので。

投稿: 井上 | 2005/07/29 11:34

いわゆるグレーゾーンですね。
整理しますと
民法上は違法だけど刑法上は違法じゃないから罰せられない。
また、民法上違法だとわかるためには
今回の最高裁判例が決定的で
これまでは民法上違法だということ自体の
証明が難しかったと言うことになるのでしょうか

投稿: 東馬 | 2005/07/29 17:05

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