ある名誉毀損事件
特に身につまされるので、ご紹介。
共同電によると、同志社大学のメディア論の先生が新潮社に対して名誉毀損の賠償と謝罪広告を求める訴えを提起した。
問題の記事は週刊新潮7月14日号で、原告教授が講義でわいせつビデオを流し、学生を驚かせたという内容である。これに対して教授は日本ビデオ倫理協会制作の広報ビデオをながしただけで、それはメディアの自己規制の問題を講義したものだと主張しているらしい。
いつ我が身に降りかかっても不思議はない。
200人を超える情報法受講生諸君、週刊誌にガセネタを持ち込んだりしないでくれ。私が授業で流したビデオは、モンティ・パイソンの「スパム・スパム・スパム」だけだ。
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コメント
モンティ・パイソンの「スパム・スパム・スパム」なんて、渋いですね。スパムメールの語源と言われているアレですね。
投稿: 通りすがり | 2005/07/14 12:55
私、刑法学会の研究会で判決で認定された「児童ポルノMO」を展示しました。
もっとも、判決は、メディアが児童ポルノだというので、 メディアを示しただけです。
なお、MOの外周を鉛筆でなぞったり、外観をスケッチすることは、証拠物の「謄写」に当たりますので、裁判官の許可がいります。
中身を見る(再生する)のは「閲覧」ですから、許可はいりません。
投稿: 奥村徹(大阪弁護士会) | 2005/07/14 13:06
>通りすがりさん
そうです、スパムの授業の時に、缶詰の映像とともに披露しました。
>奥村さん
今度の刑法改正でも、やはりわいせつ物はハードディスクという点が変わらないそうですね。
ただ通信で送った場合はデジタル情報がわいせつ物となるようですが。
投稿: 町村 | 2005/07/14 15:35
僕はこの教授は、そのビデオを法廷で流され、学生の心証を緒言され、裁判で恥かくような気がしますが・・・なんか、一見言い訳ができるまじめを装ったセクハラが暴露される、というか・・・
投稿: aete | 2005/07/14 16:11
>通信で送った場合はデジタル情報がわいせつ物となるようですが
そうでないとインターネットの物的施設全部が犯行供用物件となるし、独自の解釈をすれば、
インターネットを構成する物理的設備がわいせつだ!
となるかもです。(マサカw)
投稿: 通りすがり | 2005/07/14 16:23
週刊新潮って、いまいくつ名誉毀損裁判を抱えているんでしょうか?立て続けに訴訟をおこされ、負けてばかりです。
こんな週刊誌を買って読む人たちもどうかしてます。
投稿: 井上 | 2005/07/14 21:14
新潮社は実売で54万部、右傾化の流れの中で好調です。
素人の意見としては、この名誉毀損の行方は、授業が女子学生に対する「セクシャルハラスメント」だったのかどうか(女子大生の実感)がポイントのような気がします。
投稿: aete | 2005/07/15 15:15
損害賠償金の支払いを「広告宣伝費」で経費計上してたりして。
投稿: h | 2005/07/15 17:00