NETで地上波デジタル
今日の日経では地上波デジタルをIP網で流せるようにすると総務省が決めたとある。
一見結構なことのようだ。
しかし、手放しで歓迎できる考え方でもなさそうである。
というのも、現行の地域別免許制度は維持し、それと矛盾しない形での配信にするという。電波の場合は可聴距離という物理的な制約から地域別になっているが、ネットにはいうまでもなく県境も国境もない。人為的に視聴範囲を制限するのはカルテル行為であろう。
もっと重要なことは、放送法が定める内容面にも踏み込んだ規制が、ネット配信の場合は適用されるかどうかだ。
おそらく政治的中立などの規制はそのまま適用があるのだろう。
そうだとすると、通信インフラを用いた情報発信でなぜ内容規制が許されるのかが問題となる。
そしてインターネットを用いた動画配信という点では、テレビ局の発信であれ個人の発信であれ変わらないはずだが、テレビ局の発信行為には放送法が適用になり、個人のストリーミング放送には適用がないのはなぜか?
この点がもし説明付かないとすると、放送法がインターネット上の情報発信一般にも適用されるということにもなりかねない。
もちろん総務省はそんなことを考えているわけではないだろうし、要は多大な設備投資の必要な地上派デジタルの全国展開にネットを使えたらいいな、というレベルの話なのだろう。たとえていうと、新幹線を全国に張り巡らせたいけど線路を造るのは大変だから、高速道路上を通れるようにしようと、その程度の安易な発想に見えるのだ。
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