memo:犯罪被害者保護法による民事証拠収集
備忘録として、不法行為被害者の証拠収集手段に犯罪被害者保護法の活用を銘記しておかねば。
犯罪被害者保護法
2条 傍聴の機会の配慮
3条 第一回の公判期日後当該被告事件の終結まで、被害者等の損害賠償請求権の行使のため、その他正当な理由があれば、被告事件の訴訟記録の閲覧又は謄写を許す。
4条以下は刑事公判調書に被害者と被告人との和解が記載され、その記載が裁判上の和解と同一の効力を有し、正本や投射などが可能になるということが規定されている。これはこれで画期的だが、証拠調べの話とは別なので略。
なお、名古屋高裁における犯罪被害者保護法に基づく記録の閲覧謄写手続については案内ページ参照。
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コメント
3条所定の「時期」(裁判所で閲覧謄写できるのは刑事事件の終結まで)が結構重要です。
終結後の刑事記録は、検察庁に行き、こちらでも閲覧謄写は可能ですが(根拠法規は別)、終結記録引継ぎ事務のために閲覧できない時期というのが結構長いことがあります。
弁護士としては、民事の相談をうけたら、ただちに刑事事件の進捗状況を追いかけ、書証等が取り調べられて記録に編てつされたら、直ちに閲覧ないし謄写にかかることが肝要です。
投稿: h | 2005/07/18 11:55
刑事確定訴訟記録法ですね。
投稿: 町村 | 2005/07/18 15:30