BLOG:幼児誘拐殺人中にもブログを発信し続けた性犯罪者
Blogging in the Fifthnailというブログは、児童誘拐殺人で逮捕されたダンカンが発信していたものだ。
そしてホットワイアードの記事によれば、警察はこのブログを知っており、所在を明らかにするような書き込みが出てこないか監視していたという。
今、そのブログは匿名の卑怯者達が幼児性愛・殺人者に対する憎しみをぶつけたり、被害者を悼むメッセージを投げつけるフォーラムと化している。(ブロガーの方も匿名の卑怯者だったわけだが)
一番分かりやすいコメントは次のようなものだ。
I can`t really understand how a person can do something like you have done...
I hope you have to be in jail for the rest of your life! The world don`t need people like you!!
# posted by Anonymous : 8:02 PM
5月13日付け最新のエントリに付けられたコメントは現在1182件。コメントスクラムといえよう。
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コメント
こんな事できんのがどんな香具師だかマジわかんね。
一生ムショから出んなや。誰一人お前を必要としてなんかいねーから。
歌詞なんかもそう思うけど、アメちゃんってこういう煽りにもすごくシンプルなレトリックを使うんですな。
しかし町村先生もあんまり当てこすると、また疑心暗鬼になった実名系コメンテーターの粘着一人スクラムに遭いますよぅ。
外野としてはそれが結構楽しみであったりもするんですが。
投稿: 夜光虫 | 2005/07/13 18:07
門外漢にはわからないことなので・・・
すみません先生にこんなレベルの質問を聞いてしまい。
明らかに変なことをした人が、「○○は変なことをしている」(事実)と公衆の面前でいわれた場合、それは名誉毀損になるのでしょうか?
たとえばこっそりと離婚をした素人が「あの人は離婚をしている」とかかれた場合はどうなのでしょうか?
こっそりとではなく、もとより公然と離婚していれば、かかれても名誉毀損にならないのでしょうか?
また、かかれたことが事実か事実でないか、で名誉毀損かどうかが、大きく変わるのでしょうか?
(すみません)
投稿: aete | 2005/07/13 18:25
aeteさんは門外漢の方ですか!
ではマジレス。
公然と事実を指摘してということから名誉棄損は成立するので、人の社会的評価が低下するような事実を公表すれば、それが真実でも、原則として名誉棄損になります。
しかし、離婚は社会的評価が低下しますかね? 人に知られたくない事項なのでプライバシー侵害にはなるでしょうけど。
ただし、公共性があって公益を図る目的で公表したことは、それが真実であるか、または真実だと信じるだけの相当の理由があれば、免責されます。
だからその辺で真実かどうかが名誉棄損になるかどうかを左右します。
投稿: 町村 | 2005/07/13 21:04
ありがとうございます!
あとここに時々出てくるケースで、「本人は渋谷の街角でパントマイムを踊っているつもりが、どう見ても蛸踊り」なので、「あれは蛸踊りだよ」と公表した場合などはどうなのでしょうか?
それが誰がどう見ても真実であっても、名誉毀損になるのでしょうか。
あと、そもそも渋谷で踊らなければ公表もされまいに、というのは判断の材料にはならないのでしょうか?
投稿: aete | 2005/07/14 08:52
うーん、よく分かりませんが、公正な評論と言えるのであれば相当ぼろくそに酷評した場合でも名誉毀損にならないのでしょう。(フェア・コメントの法理)
もちろん人身攻撃にわたると評価されるような場合は別ですが。
投稿: 町村 | 2005/07/15 01:27
先生こんばんは★
上記のほかの方の質問に関連するのですが、自分のブログで自分が犯罪の被害にあったことを書く、つまり犯人の会社や実名を公開するというのは名誉毀損になるのでしょうか?
あと、自分でチラシなどを作って町でくばるというのはどうですか?
犯罪はもちろん真実です。性犯罪です。
公共性があって公益を図る目的で公表するということは例をあげるとどのようなことでしょうか?
質問ばかりですみません。
回答お願いいたします。
投稿: むーみん | 2005/07/15 20:10
むーみんさん、
自分が受けた犯罪だけでなく、他人の犯罪事実を公表するのは重大な名誉毀損です。
チラシを配るのも当然同様です。
ただし、公共性、公益目的、真実または真実と信じるにつき相当の理由があると認められれば免責をされるというわけです。
真実かどうかは、公共性なども含めて、裁判官が判断することになりますし、その判断材料はすべて当事者の主張事実と証拠により判断するので、真実だとご自分が確信していることでもそうとは認められないという判断がでることもあり得ますので、慎重にされるのがよろしいでしょう。
そして公共性などの中身を簡単に説明せよといわれても、それは簡単にはできかねます。是非とも、民法(不法行為)の教科書や注釈書などを繙いて下さい。
投稿: 町村 | 2005/07/15 23:34