arret:貸金業者の取引履歴開示義務
最判平成17年7月19日(PDF判決全文)民集59巻6号1783頁
貸金業者は,債務者から取引履歴の開示を求められた場合には,特段の事情のない限り,信義則上これを開示すべき義務を負う
貸金業法19条には取引履歴の記載保存義務が定められ、また金融庁事務ガイドラインには、以下のような記述が見られる。
「3 −2−3 取引関係の正常化
上記のほか、貸金業者の監督に当たっては、資金需要者等の利益の保護を図る観点から、次に掲げる事項に留意するものとする。
(1) 債務者、保証人その他の債務の弁済を行おうとする者から、帳簿の記載事項のうち、当該弁済に係る債務の内容について開示を求められたときに協力すること。」
しんせん司法事務所の金融庁事務ガイドラインのページより
原審はこれらによっても私法上の開示義務が発生するものではなく、また契約上の信義則違反も本件の場合は認められないとして、取引履歴を開示しなかったことによる慰謝料請求を退けた。
これに対して最高裁は上告を受理した上で、以下のように述べた。
「貸金業法は,罰則をもって貸金業者に業務帳簿の作成・備付け義務を課すことによって,貸金業の適正な運営を確保して貸金業者から貸付けを受ける債務者の利益の保護を図るとともに,債務内容に疑義が生じた場合は,これを業務帳簿によって明らかにし,みなし弁済をめぐる紛争も含めて,貸金業者と債務者との間の貸付けに関する紛争の発生を未然に防止し又は生じた紛争を速やかに解決することを図ったものと解するのが相当である。金融庁事務ガイドライン3−2−3(現在は3−2−7)が,貸金業者の監督に当たっての留意事項として, 「債務者,保証人その他の債務の弁済を行おうとする者から,帳簿の記載事項のうち,当該弁済に係る債務の内容について開示を求められたときに協力すること。」 と記載し,貸金業者の監督に当たる者に対して,債務内容の開示要求に協力するように貸金業者に促すことを求めている(貸金業法施行時には,大蔵省銀行局長通達(昭和58年9月30日付け蔵銀第2602号)「貸金業者の業務運営に関する基本事項について」第2の4(1)ロ(ハ)に,貸金業者が業務帳簿の備付け及び記載事項の開示に関して執るべき措置として,債務内容の開示要求に協力しなければならない旨記載されていた。)のも,このような貸金業法の趣旨を踏まえたものと解される。
(5) 以上のような貸金業法の趣旨に加えて,一般に,債務者は,債務内容を正確に把握できない場合には,弁済計画を立てることが困難となったり,過払金があるのにその返還を請求できないばかりか,更に弁済を求められてこれに応ずることを余儀なくされるなど,大きな不利益を被る可能性があるのに対して,貸金業者が保存している業務帳簿に基づいて債務内容を開示することは容易であり,貸金業者に特段の負担は生じないことにかんがみると,貸金業者は,債務者から取引履歴の開示を求められた場合には,その開示要求が濫用にわたると認められるなど特段の事情のない限り,貸金業法の適用を受ける金銭消費貸借契約の付随義務として,信義則上,保存している業務帳簿(保存期間を経過して保存しているものを含む。)に基づいて取引履歴を開示すべき義務を負うものと解すべきである。そして,貸金業者がこの義務に違反して取引履歴の開示を拒絶したときは,その行為は,違法性を有し,不法行為を構成するものというべきである。」
そして本件でも慰謝料請求が認められるべきだとし、原審に賠償額を定めよと差し戻した。
ブラボー!
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コメント
はじめまして、つい最近まで大手消費者金融で履歴開示請求に対する決裁を出す仕事をしていた身としては感慨ひとしおです。その際の拠り所が、履歴開示を義務として定める判決がなかったことでした。履歴開示はあくまでもサービスであり、どこまでの履歴開示に応じるか(あるいは応じないか)匙加減が可能であるとし、相手方の弁護士や、取引期間を鑑みて対応していました(もちろん総てを開示しないときは説明します)。
これで決裁も何も否応なく開示することになり、債務者の早期救済には資することになると思います。履歴さえあれば貸金訴訟は債務の減免(出資法→利息制限法)はほぼ100%実現しますからね…おそらく金を借りるという行為が一般化したこととも関係しているのでしょうか?時代の移り変わりを実感します。
投稿: 遊鬱 | 2005/07/20 20:42