arret:先物取引の勧誘方法を不法行為と認めた高裁判決
会社名はすべて付せられているので、どの事件であるか分からないが、先物取引の勧誘方法について不法行為が認められ、3割の過失相殺があったものの、損失の7割+弁護士費用90万円あまりを賠償せよと命じた。
認定を細かく見ていくと、必ずしも消費者よりとはいえず、また適合性原則違反は認められないとするなど、消費者の先物取引被害実態を踏まえているとは思えない。
が、それでも第一審が請求を全く認めなかったことに比べれば、非常にまともな判断である。
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