新しい不動産登記法:甲区と乙区がなくなったというのはホント?
答えはウソ。
山野目章夫「新しい不動産登記制度(1)」NBL811号29頁以下連載中は、不動産登記法の全面改正を逐条解説で明らかにする注目論文だ。
冒頭の甲区と乙区の話など、今月の宿題として提示され、次号で答えが示されるのも楽しい。
しかし、甲区と乙区がなくなったというのは法律だけの話で、規則にはあるのか。門外漢にはミスリーディングだが、民訴についても平成8年改正のときは大幅に規則に落としたので、他分野の専門家には迷惑な話だったかもしれない。
| 固定リンク
「法律・裁判」カテゴリの記事
- Arret:欧州人権裁判所がフランスに対し、破毀院判事3名の利益相反で公正な裁判を受ける権利を侵害したと有責判決(2024.01.17)
- 民事裁判IT化:“ウェブ上でやり取り” 民事裁判デジタル化への取り組み公開(2023.11.09)
- BOOK:弁論の世紀〜古代ギリシアのもう一つの戦場(2023.02.11)
- court:裁判官弾劾裁判の傍聴(2023.02.10)
- Book:平成司法制度改革の研究:理論なき改革はいかに挫折したのか(2023.02.02)
コメント
答えがわかるのですが、書いてよいでしょうか。
投稿: 謄本があるので | 2005/06/20 23:38
あの、甲区と乙区の話は、前号に問題が出ていたのか、今回ウソとの回答が示されていました。
が、謄本はどうなっているのでしょうか?
投稿: 町村 | 2005/06/20 23:47