MJ合理的疑いもつも、検察側の証拠なく
マイケルジャクソンの裁判に関与した陪審員の声を中日新聞が伝えている(夕刊)
その見出しはタイトルに書いたとおりなのだが、どこかおかしい。
一般に有罪の心証を形成するためには、合理的な疑いを超える程度に証明されなければならないといわれている。ここでの「合理的な疑い」というのは有罪であることについて、合理的な疑いがあるということだ。
マイケルが有罪であろうと思う「合理的な疑い」というのはおかしな使い方だ。そういうわけで、違和感をもった次第。
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コメント
beyond a reasonable doubt というのは=言葉を変えれば「確信を与える程度」
であれば
(犯罪を犯したのではないかという)合理的な疑い
がある、、、のみ、、、ということは、
逆に言えば
合理的な疑いを越える程度の証拠はなかった、、、
ということ??
だから、、、、無罪
論理矛盾はない、、、、??
投稿: 弁護士五右衛門 | 2005/06/16 21:24