jugement:新聞記事見出しは著作物ではない
いわゆるライントピックス事件=東京地判平成16年3月24日が判例タイムズ1175号281頁に載っていた。
改めて読み直すと、読売オンラインの見出しは著作物でないと書いてあり、自由に複製しても著作権侵害にはならず不法行為にもならないと書いてある。
裁判官はあの飯村判事以下、榎戸道也、佐野信の各氏。
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コメント
じゃあ、判例雑誌の目次部分はどうでしょうね、判例要旨が数行から、長いときには何十行もかかれているんですが。
投稿: おかだ | 2005/06/03 16:13
長さから言えば、何十行もの記載は見出しと同列に扱えないでしょう。読売オンライン見出しの場合、20字以内ですから。
しかし、内容的に判決文の一部を抜粋したものであったりすると、著作物でないという可能性もあります。
どう判断されるかはグレーなところです。
投稿: 町村 | 2005/06/03 20:46
んー、ですよねー。あの判決要旨って、うかつにやるとトンチンカンになりますから、かなりの知的作業の産物であることは間違いないんです。まあ、それを執筆してるのは現職裁判官などの専門家ですが、その原稿を買い取っているは判例出版社だから、著作権は出版社にあるのかなあ。あれを集めてデータベース作るのが夢なんだけどなあ。やってみて訴えてもらって、判例作るかなあ。だれか弁護してくれるかなあ。
投稿: おかだ | 2005/06/03 23:44